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CHAPTER 3 · LEGAL RESTRICTIONS

法令上の制限

SECTION 1 〜 19 完全網羅

都市計画法建築基準法国土法盛土規制区画整理農地法諸法令
01
SECTION ONE

都市計画法 概論

▸ ▸ ▸  都市計画区域・区域区分

PURPOSE

都市計画法の目的

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする法律です。

  1. マスタープランとして土地利用を計画的に整備
  2. 道路・公園等の都市施設を整備
  3. 市街地開発事業を実施
  4. 開発許可制度で無秩序な開発を防止
KEY
都市計画法は「街づくりのルールブック」。試験では区域区分・用途地域・開発許可が頻出。
AREA

都市計画区域の3層構造

区域の関係図
全国(都市計画区域外を含む)都市計画区域市街化区域市街化調整区域非線引き区域準都市計画区域
WHO DECIDES
都道府県が指定(2以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣)。準都市計画区域は都道府県が指定。
LINING

区域区分(線引き

区分内容用途地域
市街化区域既市街地・概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る必ず定める
市街化調整区域市街化を抑制する区域原則 定めない
非線引き区域線引きされていない都市計画区域定めることもできる
CAUTION
線引きは義務ではない(必要に応じて行う)。三大都市圏・指定都市等の区域では原則として線引きを行う。
02
SECTION TWO

用途地域

▸ ▸ ▸  13種類の用途地域

ZONING

用途地域 13種類

用途地域の3系統
住居系(8種)第一種低層住居専用第二種低層住居専用田園住居第一種中高層住居専用第二種中高層住居専用第一種住居第二種住居準住居商業系(2種)近隣商業地域商業地域工業系(3種)準工業地域工業地域工業専用地域
RULES
市街化区域:少なくとも用途地域を定める/市街化調整区域:原則として定めない/非線引き区域:定めることもできる。
RESIDENTIAL

住居系 8種 の特徴

名称主な特徴
第一種低層住居専用低層住宅の良好な環境(10/12m絶対高さ)
第二種低層住居専用低層中心。小規模店舗(150㎡以下)可
田園住居農業+低層住宅。新設地域
第一種中高層住居専用中高層住宅環境。500㎡以下店舗可
第二種中高層住居専用中高層住宅。1500㎡以下店舗可
第一種住居住居中心。3000㎡以下店舗・事務所
第二種住居住居中心。10000㎡以下も
準住居道路沿道の業務利便と住居の調和
COMMERCIAL & INDUSTRIAL

商業系・工業系 5種

近隣商業地域

近隣住民の日用品供給を主目的。住宅・商店ともに調和的な街区。

商業地域

店舗・オフィス中心。容積率は最も大。住宅も建築可。

準工業地域

軽工業の利便増進。住宅・店舗・工場の混在を許容。

工業地域

工業の利便増進。住宅可、ホテル・学校・病院は不可。

CRITICAL
工業専用地域のみ 住宅を建てられない。13種で住宅NGなのは1つだけ。
DENSITY

用途地域に必ず定めるもの

  1. 建蔽率(商業地域は8/10で固定)
  2. 容積率
  3. 外壁の後退距離(低層住居専用・田園住居)— 必要に応じ
  4. 建築物の高さの限度(低層住居専用・田園住居の絶対高さ10m or 12m)
第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域では、絶対高さ制限(10m or 12m)が必ず適用される。
03
SECTION THREE

補助的地域地区

▸ ▸ ▸  特別用途地区・高度地区・防火地域 etc.

SPECIAL ZONES

補助的地域地区一覧

01
特別用途地区
用途地域内で用途規制を補完
02
特定用途制限地域
非線引き・準都計内
03
高度地区
高さの最高/最低限度
04
高度利用地区
容積率の最高/最低
05
特定街区
街区単位で容積等
06
防火・準防火地域
火災延焼防止
07
景観地区
景観の維持・形成
08
風致地区
自然景観の維持
09
緑地保全地域
緑地の保全
HEIGHT DISTRICTS

高度地区・高度利用地区

高度地区

建築物の高さの最高限度・最低限度を都市計画で定める。市街地環境の維持や土地利用の増進に資する。

高度利用地区

容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置を定める。土地の高度利用を促進。

DIFF
「高度地区」=高さのコントロール。「高度利用地区」=容積率を中心に高度利用を図る。混同に注意。
FIRE ZONES

防火地域・準防火地域

規模防火地域準防火地域
100㎡超 / 3階以上耐火建築物耐火 or 準耐火
100㎡以下 / 2階以下準耐火建築物 等木造でも一定基準
看板・広告塔等の屋上突出物防火地域内で高さ3m超は不燃材料
RULE
2つの異なる地域にまたがる場合、原則として厳しい方の規制が建物全体に適用される。
OTHER

景観・風致・その他

  • 景観地区:景観計画区域内で良好な景観形成を図る
  • 風致地区:自然景観の維持。条例で建築規制可
  • 緑地保全地域・特別緑地保全地区:緑地保全のための区域
  • 伝統的建造物群保存地区:歴史的町並みの保存(市町村決定)
  • 流通業務地区:流通業務の効率的処理を促進
  • 臨港地区:港湾管理者の管理する港湾区域に隣接
04
SECTION FOUR

都市施設・地区計画

▸ ▸ ▸  インフラ計画と地区計画

FACILITIES

都市施設

都市計画区域には、必要な都市施設を都市計画で定める。市街化区域・非線引きには少なくとも道路・公園・下水道を定める。住居系用途地域には義務教育施設も定める。

交通施設
道路・駐車場・自動車ターミナル等
公共空地
公園・緑地・広場・墓園等
供給処理
水道・下水道・汚物処理場等
教育文化
学校・図書館・研究施設
医療社会
病院・保育所・社会福祉施設
その他
河川・運河・市場・と畜場等
DEV PROJECTS

市街地開発事業

  1. 土地区画整理事業:道路・公園を整備しつつ宅地利用増進
  2. 新住宅市街地開発事業:大規模な住宅地開発
  3. 工業団地造成事業:工場団地造成
  4. 市街地再開発事業:既成市街地の再開発
  5. 新都市基盤整備事業:新都市の基盤整備
  6. 住宅街区整備事業:大都市での宅地供給
  7. 防災街区整備事業:防災機能向上
SCOPE
市街地開発事業は市街化区域・非線引き区域でのみ定める。市街化調整区域では定められない。
DISTRICT PLAN

地区計画

地区計画は、地区の特性にふさわしいきめ細かな街づくりを行うため、市町村が定める。

  • 地区計画の方針を定める
  • 地区整備計画で建築物の用途・形態・敷地等の制限を具体化
  • 区域内で行為(建築・宅地造成等)を行う者は、原則 30日前までに市町村長に届出
  • 市町村長は届出に対し勧告できる(命令はできない)
区域:用途地域が定められている土地の区域、または用途地域が定められていない土地でも一定の要件を満たせば指定できる(市街化調整区域でも可)。
DECISION

都市計画の決定権者

都市計画の種類決定権者
区域区分都道府県
用途地域市町村
地区計画市町村
広域的な都市施設・市街地開発都道府県
小規模な都市施設等市町村
PRINCIPLE
原則として市町村。広域的な事項は都道府県
05
SECTION FIVE

都市計画決定手続

▸ ▸ ▸  都市計画決定の流れ

PROCEDURE

都市計画決定の流れ

  1. 原案作成(住民意見聴取の機会あり)
  2. 公聴会等を開いて住民意見を反映
  3. 都市計画案を2週間 公衆の縦覧に供する
  4. 住民・利害関係人は 意見書 を提出可能
  5. 都道府県の場合は都道府県都市計画審議会に付議、市町村は市町村都市計画審議会に付議
  6. 告示により発効、図書を一般の閲覧に供する
PROPOSAL
土地所有者・まちづくり団体・特定非営利活動法人は、都市計画の決定・変更を提案できる。
PROJECT

都市計画事業の制限

都市計画事業は、都道府県知事の認可(市町村は国土交通大臣の認可)を受けて施行する。事業地内では強い建築制限がかかる。

事業地内

建築物の建築、工作物の建設、土地の形質変更には知事の許可が必要。

都市計画施設区域内

建築物を建築しようとする者は知事の許可が必要(軽易なもの・非常災害応急措置等は不要)。

06
SECTION SIX

開発許可制度

▸ ▸ ▸  開発行為の許可

DEFINITION

開発行為の定義

DEF
開発行為=主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更。
  • 区画の変更:従来の区画を変更(道路・水路で分割等)
  • 形の変更:盛土・切土による地形の変更
  • 質の変更:宅地以外の土地(農地・山林)を宅地に変更
  • 第一種特定工作物:コンクリプラント等の周辺環境悪化施設
  • 第二種特定工作物:ゴルフコース、1ha以上の野球場・遊園地・墓園等
SCALE

許可が必要な規模

区域許可必要備考
市街化区域1,000㎡以上三大都市圏既成市街地等は500㎡以上
市街化調整区域すべて必要規模に関わらず
非線引き・準都計区域3,000㎡以上
区域外(都計区域・準都計区域外)10,000㎡以上1ha以上
REMEMBER
市街化<非線引き<区域外 の順で規模ハードルが上がる。市街化調整区域だけは規模問わず
EXEMPT

許可不要となる場合

  1. 市街化調整区域・区域外で行う、農林漁業を営む者の居住用建築物または農林漁業用施設
  2. 公益上必要な建築物のための開発(駅舎・図書館・公民館・変電所等)
  3. 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業として行うもの
  4. 非常災害の応急措置として行うもの
  5. 通常の管理行為・軽易な行為(仮設建築物等)
注意:駅舎・図書館等の公益上必要な建築物に学校・病院・社会福祉施設は含まれない(許可必要)。
PROCEDURE

申請から許可までの流れ

  1. 事前協議(公共施設管理者の同意・協議)
  2. 許可申請書を都道府県知事に提出(設計図書を添付)
  3. 知事の審査(許可基準への適合性)
  4. 許可・不許可の処分(書面で通知)
  5. 不許可・条件不服 → 開発審査会へ審査請求
VARIATION
許可後の変更は原則として知事の許可が必要。軽微な変更のみ届出で足りる。
COMPLETION

工事完了と建築制限

工事完了 → 公告

工事完了の届出 → 知事の検査検査済証交付 → 工事完了の公告

公告前の制限

原則:建築物の建築・特定工作物の建設は不可(例外:工事用仮設建築物等)。

AFTER
公告後は当該開発区域内で予定建築物以外を建築できない(市街化調整区域は別途許可必要)。
07
SECTION SEVEN

建築基準法 単体規定

▸ ▸ ▸  個々の建築物への規制

SCOPE

単体規定とは

DEF
建築基準法の単体規定=個々の建築物の安全・衛生等を確保する全国どこでも適用される基準。
構造耐力
地震・風圧・積雪に耐える構造
防火・避難
耐火・準耐火・防火区画・避難経路
衛生・採光
居室の採光・換気・天井高さ
建築設備
電気・ガス・給排水・昇降機
敷地・地盤
敷地の衛生・安全
大規模建築
特殊建築物の安全規定
STRUCTURE

構造耐力

  • 建築物は 自重・積載荷重・積雪荷重・風圧・地震動・衝撃 に対し安全な構造でなければならない
  • 木造で3階以上または延べ面積500㎡超等は構造計算が必要
  • 木造以外で2階以上または延べ面積200㎡超は構造計算が必要
  • 大規模建築物には主要構造部の耐火等の特別基準
EARTHQUAKE
新耐震基準(昭和56年6月1日以降)と旧耐震基準の区別が重要。耐震診断・補強の対象。
FIRE / EVAC

防火・避難規定

  1. 主要構造部を耐火構造としなければならない耐火建築物の指定
  2. 防火区画:床面積1,500㎡以内ごとに耐火構造の床・壁等で区画
  3. 2方向避難:2以上の直通階段の設置義務
  4. 避難施設:廊下幅・出口・敷地内通路の規定
  5. 排煙設備・非常用照明・非常用昇降機の設置基準
HEALTH

衛生・採光・換気

項目基準
居室の採光住宅の居室は床面積の 1/7以上の採光開口
居室の換気原則 床面積の 1/20以上の換気開口(または機械換気)
天井の高さ居室は 2.1m以上
階段の寸法住宅の階段:けあげ23cm以下、踏面15cm以上
便所採光・換気のための窓または機械換気
08
SECTION EIGHT

道路と敷地

▸ ▸ ▸  接道義務・2項道路

ROAD DEF

道路の定義

建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上のもの。次のいずれかに該当する。

  1. 道路法による道路(国道・都道府県道・市町村道)
  2. 都市計画法等による道路(開発行為で築造)
  3. 建築基準法施行時に既に存在した4m以上の道
  4. 道路法等による事業計画のある道路(2年以内事業執行)
  5. 位置指定道路:特定行政庁の位置指定を受けた私道
  6. 2項道路(みなし道路):4m未満でも特定行政庁が指定したもの
ACCESS

接道義務

敷地と道路の関係
道路(幅員4m以上)2m以上敷地
RULE
建築物の敷地は幅員4m以上の道路2m以上接していなければならない
例外:特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合は接道義務免除。
2項DOURO

2項道路とセットバック

幅員4m未満でも、建築基準法施行時に既に建築物が立ち並んでいた幅員1.8m以上の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなす。

  • 道の中心線から2m後退した線が道路境界線(セットバック)
  • 反対側がガケ・川等の場合は反対側から4m後退
  • セットバック部分は建築物・塀を建てられない
  • セットバック部分は建蔽率・容積率の敷地面積に算入しない
RESTRICTION

道路内の建築制限

  1. 道路内には建築物・敷地を造成するための擁壁を建てられない
  2. 例外:地盤面下の建築物(地下街等)
  3. 例外:公衆便所・巡査派出所等で特定行政庁の許可を受けたもの
  4. 例外:公共用歩廊等で特定行政庁が許可したもの
PRIVATE ROAD
位置指定道路の変更・廃止は、その道路に接する敷地の関係者の建築物に対し制限を生じる場合、禁止または制限される。
09
SECTION NINE

用途制限

▸ ▸ ▸  用途地域別の用途規制

PRINCIPLE

用途制限の基本

用途地域では、地域の特性に応じて建築できる建築物の用途が制限される。低層住居系ほど厳しく商業・工業系ほど緩い傾向。

過半主義
建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、過半を占める用途地域の用途規制が敷地全体に適用される(敷地全体に厳しい方ではない)。
建蔽率・容積率は過半主義ではなく、それぞれの地域の面積按分(加重平均)で計算する。
RESIDENTIAL USE

主な用途制限(住居系)

用途1低1中高1住準住
住宅
小規模店舗×
幼稚園・小中学校
大学・病院×
ホテル・旅館××
カラオケボックス×××
COMMERCIAL/INDUSTRY

主な用途制限(商業・工業系)

用途近商商業準工工業工専
住宅×
学校・病院××
大規模店舗(1万㎡超)××
キャバレー等×××
危険物大量貯蔵××
REMEMBER
住宅 NG → 工業専用のみ。学校 NG → 工業・工専
10
SECTION TEN

建蔽率

▸ ▸ ▸  建築面積/敷地面積

RATIO

建蔽率の計算

FORMULA
建蔽率=建築面積 ÷ 敷地面積 (建築面積:建築物を真上から見た面積)
用途地域建蔽率(指定)
第一種・第二種低層住居専用、田園住居、第一種・第二種中高層住居専用、工業専用3/10、4/10、5/10、6/10
第一種・第二種住居、準住居、近隣商業、準工業5/10、6/10、8/10
商業地域8/10(固定)
工業5/10、6/10
RELAXATION

建蔽率の緩和

  1. 角地(特定行政庁指定):建蔽率に +10% 加算
  2. 防火地域内の耐火建築物(建蔽率80%地域以外):+10%
  3. 上記2つに該当:+20%(合計)
  4. 建蔽率80%の地域内かつ防火地域内の耐火建築物建蔽率100%(制限なし)
  5. 準防火地域内の耐火・準耐火建築物+10%
EXEMPT
建蔽率の制限が適用されない建築物:派出所・公衆便所・公共用歩廊、公園・広場・道路・河川・水面等の内にある建築物(特定行政庁認定)。
MULTI ZONE

複数地域にわたる場合

敷地が建蔽率の異なる地域にわたる場合、各地域の面積按分(加重平均)で建蔽率を算出する。

例:商業地域(80%)100㎡+住居地域(60%)100㎡の敷地
→ 建築面積限度=100×0.8+100×0.6=140㎡
FIRE ZONES
敷地が防火地域・準防火地域・指定なしにまたがる場合、原則として厳しい方の規制が建物全体に適用。建蔽率緩和は防火地域基準で判定。
11
SECTION ELEVEN

容積率

▸ ▸ ▸  延床面積/敷地面積

RATIO

容積率の計算

FORMULA
容積率=延床面積 ÷ 敷地面積
用途地域主な容積率(指定)
低層住居専用・田園住居5/10〜20/10
中高層住居専用・住居系10/10〜50/10
近隣商業・準工業10/10〜50/10
商業地域20/10〜130/10(最も高い)
工業・工業専用10/10〜40/10
FRONT ROAD

前面道路幅員による制限

RULE
前面道路幅員が12m未満の場合、容積率は次の式と指定容積率の小さい方を採用。
住居系地域:道路幅員 × 4/10
その他地域:道路幅員 × 6/10
※ 前面道路が2以上ある場合は幅員の大きい方で計算。
例:商業地域(指定400%)、前面道路幅員6mの場合
→ 6×6/10=360%と400%の小さい方=360%が適用
SPECIAL

特定道路と容積率緩和

前面道路が幅員6m以上12m未満で、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続している場合、特定道路までの距離に応じて容積率の制限が緩和される。

EXCLUDE
容積率の延床面積に算入しないもの:
・共同住宅・老人ホーム等の共用廊下・階段
・地下室(住宅・老人ホーム等の用途、延床面積の1/3まで)
・自動車車庫等(延床面積の1/5まで)
・備蓄倉庫・蓄電池・自家発電設備等
MULTI ZONE

複数地域・道路特例

敷地が異なる容積率地域にわたる場合は面積按分。建築協定や総合設計制度等による割増もある。

地下室の住宅特例:住宅の用途部分の床面積で、地下室部分は住宅部分床面積合計の1/3を限度に容積率算定から除外。
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SECTION TWELVE

高さ・斜線・日影

▸ ▸ ▸  高さに関する制限群

ABSOLUTE

絶対高さ制限

10m or 12m
第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域では、建築物の高さは10m or 12mのうち都市計画で定める高さを超えてはならない。
適用除外:再生可能エネルギー発電のための一部設備、特定行政庁の許可を受けた高さ等。
SLOPE

斜線制限のイメージ

3つの斜線
道路道路斜線隣地斜線建築物
3 SLOPES

道路・隣地・北側斜線

制限適用地域趣旨
道路斜線全用途地域道路上空の通風・採光確保
隣地斜線低層住居専用・田園住居以外(絶対高さで足りる)隣地の通風・採光確保
北側斜線低層住居専用・田園住居・中高層住居専用北側隣地の日照確保
KEY
低層住居専用地域は絶対高さがあるので隣地斜線は不要。北側斜線は住居系の一部のみ。
SHADOW

日影規制

中高層建築物が冬至日の真太陽時で8時から16時(北海道は9時〜15時)の間に隣地に落とす日影の長さを規制する。

  • 適用対象地域:低層住居専用・田園住居・中高層住居専用・第一種第二種住居・準住居・近隣商業・準工業のうち、地方公共団体の条例で指定する区域
  • 商業・工業・工業専用地域には適用なし
  • 低層住居専用:軒高7m超または3階以上の建築物が対象
  • 中高層・住居等:高さ10m超の建築物が対象
SETBACK

外壁の後退距離

第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域では、都市計画で定めた場合、外壁または柱の面と敷地境界線との距離を 1.5m or 1m 以上とする後退距離が課される。

PURPOSE
後退距離は、低層住居系地域における良好な居住環境の確保(通風・採光・隣家との距離)のため。
13
SECTION THIRTEEN

防火・準防火地域

▸ ▸ ▸  火災延焼防止規制

FIRE ZONE

防火地域の規制

規模必要な構造
階数3以上 または延床100㎡超耐火建築物
それ以外耐火建築物 or 準耐火建築物
屋上の看板・広告塔(高さ3m超)不燃材料で造る or 覆う
例外:延床50㎡以内の平屋附属建築物(外壁・軒裏が防火構造)等は木造可
SEMI-FIRE

準防火地域の規制

規模必要な構造
階数4以上または延床1,500㎡超耐火建築物
3階建で延床500〜1500㎡耐火または準耐火建築物
2階以下で延床500㎡以下の木造外壁・軒裏(延焼ライン)防火構造
OVERLAP

複数地域にまたがる場合

RULE
建築物が防火地域・準防火地域・指定なしにわたる場合、原則として厳しい方の規制が建物全体に適用される。
例外:防火地域・準防火地域の境界に防火壁で区画した場合は、それぞれの部分にそれぞれの地域の規制を適用できる。
14
SECTION FOURTEEN

建築確認

▸ ▸ ▸  建築確認・検査

REQUIRED

建築確認が必要な建築物

区分規模・行為
特殊建築物用途部分の床面積200㎡超(共同住宅・店舗・劇場等)
大規模木造3階以上、延床500㎡超、高さ13m超、軒高9m超
大規模非木造2階以上、延床200㎡超
都計区域・準都計内上記以外でもすべて確認必要(防火・準防火地域内は規模問わず)
ACTIONS
新築・増改築・移転・大規模修繕・大規模模様替・用途変更(特殊建築物相当への変更)が対象。
PROCESS

確認・検査の流れ

  1. 建築確認申請 → 建築主事 or 指定確認検査機関
  2. 確認済証の交付(不適合通知の場合は不交付)
  3. 工事着手
  4. 工事中に中間検査(特定工程ごと)
  5. 工事完了後 4日以内に完了検査の申請
  6. 完了検査で適合確認 → 検査済証交付
  7. 検査済証交付後でなければ使用できない(特殊建築物・大規模建築物)
VIOLATION

違反建築物への措置

  • 特定行政庁は、違反建築物について使用禁止・使用制限を命じることができる
  • 建築主・施工者・所有者等に対し除却・移転・改築等を命令
  • 緊急の必要がある場合は仮の使用禁止・制限を命じられる
  • 命令に違反すると罰則(懲役・罰金)の対象
15
SECTION FIFTEEN

国土利用計画法

▸ ▸ ▸  土地取引の届出制度

OVERVIEW

国土法の3つの仕組み

01
事後届出制
原則的な届出制度。全国に適用
02
事前届出制
注視区域・監視区域での届出
03
許可制
規制区域。無許可契約は無効
PRESENT
現在は事後届出制が中心。注視・監視・規制区域は実務上ほとんど指定されていないが、試験では仕組みを問われる。
POST NOTIF

事後届出の面積要件

区域届出が必要な面積
市街化区域2,000㎡以上
その他の都市計画区域(市街化調整・非線引き)5,000㎡以上
都市計画区域外(準都市計画区域含む)10,000㎡以上
WHO & WHEN
届出義務者は権利取得者(買主等)のみ。契約締結日から2週間以内に、土地所在の市町村長を経由して都道府県知事へ届出。
SUBJECT

届出対象となる取引

3 REQUIREMENTS
土地に関する権利(所有権・地上権・賃借権)の移転または設定 ② 対価を得る取引 ③ 契約による取得
取引の種類対象
売買対象
交換対象
予約完結権付契約・停止条件付契約対象
地上権・賃借権の設定(権利金あり)対象
抵当権の設定対象外
相続・贈与・遺贈(対価なし)対象外
国・地方公共団体等が当事者対象外
UNIT LAND

「一団の土地」の判断

面積要件は「一団の土地」として判断します。複数の契約や複数の所有者でも一体的・計画的に利用される土地は合算して判定。

BUYER VIEW
判断は「権利取得者の利用目的」から見る。買主が一体利用する目的なら、複数の売主から取得しても合算で判定。
例:市街化区域で1500㎡をB社から購入、1000㎡をC社から購入する一団の取引 → 合計2500㎡で事後届出必要
反対例:市街化区域で1500㎡を取得、500㎡を相続 → 売買分1500㎡のみで判定し届出不要
CONTENT

主な届出事項

  1. 当事者双方の氏名・住所
  2. 契約締結年月日
  3. 取得後の土地の利用目的
  4. 対価の額
  5. 土地の所在・面積
FOCUS
届出のうち「土地の利用目的」と「対価の額」が知事の審査対象。利用目的は勧告対象、対価の額は審査対象だが勧告対象ではない。
RECOMMEND

勧告・助言・公表

  • 勧告:原則 届出があった日から3週間以内。土地の利用目的が公益や周辺地域の利用と適合しない場合、利用目的の変更を勧告できる
  • 勧告に従わない場合:知事は その旨およびその内容を 公表することができる(公表は義務ではない)
  • 勧告に従った場合:知事は当該土地に関する権利の処分のあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない
  • 助言:届出をした者に対し、土地の利用目的について必要な助言ができる
PRE NOTIF

事前届出(注視・監視区域)

注視区域

地価が相当程度上昇するおそれ。事後届出と同じ面積要件で事前届出(売主・買主双方)。届出後6週間は契約禁止。

監視区域

地価が急激に上昇するおそれ。事前届出制。都道府県の規則で面積要件を引下げ可能。

REGULATED
規制区域:地価高騰が著しく投機的取引が集中する場合に指定。許可制で、無許可契約は無効
VIOLATION

届出違反の効果

違反契約効力罰則
事後届出をしなかった場合契約は有効(無効とはならない)6月以下の拘禁刑、100万円以下の罰金
事前届出(注視・監視)違反契約は有効だが罰則対象同上
規制区域内の無許可契約契約は無効3年以下の懲役、300万円以下の罰金
届出違反でも事後届出は契約を無効にしない(事後届出は契約後の届出だから当然)。一方規制区域は許可制なので無許可は無効
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SECTION SIXTEEN

盛土規制法

▸ ▸ ▸  工事による崖崩れや土砂災害を防止

OVERVIEW

盛土規制法の概要

正式名称「宅地造成及び特定盛土等規制法」。旧「宅地造成等規制法」を改正・改称(令和5年5月施行)。宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に伴う崖崩れや土砂の流出による災害の防止を目的とする法律です。

1
宅地造成等工事規制区域
市街地・市街地周辺で被害発生のおそれ
2
特定盛土等規制区域
人家等に大規模な被害を及ぼし得る場所
3
造成宅地防災区域
既造成宅地で災害防止が必要な区域
TERMS

重要用語

用語定義
宅地農地・採草放牧地・森林等や公共施設用地(道路・公園・河川等)以外の土地
宅地造成宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更(一定のもの)
特定盛土等宅地・農地等で行う盛土・土地形質変更で、当該宅地・農地等に隣接する土地に災害を発生させるおそれが大きいもの
土石の堆積宅地・農地等で行う土石の堆積で一定のもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る)
REG ZONE 1

宅地造成等工事規制区域

DESIGNATE
都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等に伴う災害が生ずるおそれが大きい市街地もしくは市街地となろうとする土地の区域を、宅地造成等工事規制区域として指定できる。

区域内で宅地造成等に関する工事をする場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。工事主は許可申請の前に、あらかじめ周辺住民等に対し説明会の開催等必要な措置を講じなければならない。

PERMIT NEED

許可が必要な宅地造成・特定盛土等

  1. 高さ1m超の崖を生ずる盛土
  2. 高さ2m超の崖を生ずる切土
  3. 盛土と切土を同時にし、高さ2m超の崖を生じるもの(①②を除く)
  4. 高さ2m超の盛土(①③を除く)
  5. 盛土・切土をする土地の面積が500㎡超(①〜④を除く)
許可が必要な土石の堆積:① 高さ2m超の土石の堆積で、土石の堆積を行う土地の面積が300㎡超 ② ①に該当しない土石の堆積で、土石の堆積を行う土地の面積が500㎡超
CHANGE

変更の許可

許可を受けた者が、宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし軽微な変更については、遅滞なく都道府県知事に届け出れば問題ない。

軽微な変更とは:工事主・設計者・工事施行者の氏名(名称)や住所の変更、工事の着手予定年月日・完了予定年月日の変更等。
COMPLETE

完了検査と届出制度

CHECK
許可を受けた者は、当該工事を完了したときは、工事完了日から4日以内に都道府県知事の検査を申請しなければならない。土石の堆積の工事完了時は、堆積されていたすべての土石の除却が行われたかどうか、知事の確認を受ける。
届出が必要な場合届出期限
指定があった際、当該区域内で宅地造成等に関する工事を行っている場合指定があった日から21日以内
工事規制区域内(公共施設用地を除く)で擁壁等に関する工事その他の工事を行う場合工事に着手する日の14日前まで(事前届出)
区域内で公共施設用地を宅地等または農地等に転用した日から14日以内
REG ZONE 2

特定盛土等規制区域

宅地造成等工事規制区域以外の土地で、土地の傾斜度・渓流の位置等の自然的条件・周辺地域における土地利用の状況・社会的条件から、特定盛土等または土石の堆積が行われた場合に災害により市街地等の居住者の生命・身体に危害を生ずるおそれが特に大きい区域。

PRE NOTIFY
区域内で行う特定盛土等または土石の堆積に関する工事 → 工事主は当該工事に着手する日の30日前までに、計画を都道府県知事に届出
REG2 PERMIT

特定盛土等の許可規模

許可必要規模(特定盛土等)
盛土で生ずる崖の高さ2m超
切土で生ずる崖の高さ5m超
同時の盛土・切土5m超(①②を除く)
盛土の高さ5m超(③を除く)
盛土・切土の面積3,000㎡超(①〜④を除く)
許可が必要な土石の堆積:① 高さ5m超かつ面積1,500㎡超 ② ①に該当しない場合で面積3,000㎡超
PRESERVATION

土地の保全等

主体義務・命令
所有者・管理者・占有者保全義務:宅地造成・特定盛土等または土石の堆積に伴う災害が生じないよう、土地を常時安全な状態に維持するよう努める
都道府県知事の勧告災害の防止のため必要があると認めるとき、所有者・管理者・占有者・工事主等に対し、災害防止のため必要な措置をとるよう勧告
都道府県知事の改善命令災害発生のおそれが大きく、必要かつ土地の使用に伴う損失を勘案し相当と認められる限度において、所有者等に対し、擁壁等の設置等の工事を行うことを命ずる
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SECTION SEVENTEEN

土地区画整理法

▸ ▸ ▸  換地と仮換地

OVERVIEW

土地区画整理事業

道路・公園・宅地を一体的に整備し、宅地利用の増進を図る事業。各地権者は土地の一部(減歩)を提供し、整然とした宅地を取得する。

減歩
公共用地・保留地のため土地を減らす
換地
従前地に対応する整理後の土地
保留地
事業費に充てるため確保する土地
EXECUTOR

施行者

施行者特徴
個人施行者1人または数人の地権者。同意必要
土地区画整理組合地権者の2/3以上の同意で設立。法人
区画整理会社地権者の合意で設立する株式会社
公的施行者都道府県・市町村・国土交通大臣・UR等
REPLOTTING

仮換地と換地処分

仮換地から換地への流れ
従前地仮換地換地
  • 仮換地指定:従前地の使用が停止し、仮換地を使用できる
  • 仮換地の所有権は従前地のまま(使用収益権が移転)
  • 換地処分の公告日の翌日に正式に所有権移転(換地)
  • 清算金(過不足)は同日に確定
RESTRICTION

事業地内の建築制限

事業認可の公告以後、換地処分の公告日まで、事業の障害となるおそれのある建築・工作物の建設には知事等の許可が必要。

RESERVED LAND
保留地:施行者が事業費に充てるために確保する土地。換地処分の公告日の翌日に施行者が所有権を取得する。
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SECTION EIGHTEEN

農地法

▸ ▸ ▸  生きていく上で大切な農地を守ろう

PURPOSE

農地法の概要

農地法は、国内の農業生産の基盤である農地を守るため、権利移動や転用等の行為を規制する許可制度です。例年1問出題。学習量は少ないが本試験で細かいヒッカケが出題されることがあるため、知識の精度を高めましょう。

3 PILLARS
農地法の中核は 3条(権利移動)/4条(自己転用)/5条(転用+権利移動) の3つの許可制度。それぞれ許可権者・例外・違反効果が異なる。
TERMS

重要用語

用語定義
農地田や畑等の耕作の目的に供される土地客観的な事実状態で判断(登記簿上は宅地でも、現況が農地なら農地として扱う)
採草放牧地牧場等の農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のため採草または家畜の放牧の目的に供されるもの
権利移動所有権の移転・地上権・賃借権等の設定を行う行為(耕作者・採草放牧地の利用者が変わる)。抵当権の設定は権利移動に該当しないが、抵当権の実行による競売で所有権が移転する場合は権利移動に該当
転用農地を宅地にする等、本来の目的とは異なる用途にすること
3条

3条許可:権利移動

PRINCIPLE
農地・採草放牧地について権利移動する場合、農業委員会の許可を受けなければならない。
項目内容
許可権者農業委員会
対象土地農地・採草放牧地
対象行為権利移動(売買・贈与・賃借権設定等)
市街化区域特例許可必要(4条・5条と異なり届出制ではない
違反の効果契約は無効+罰則(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金)
3条 EXEMPT

3条許可不要な場合

  1. 国・都道府県が権利を取得する場合
  2. 民事調停法による民事調停による場合
  3. 相続・遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈・法人合併等により権利が取得される場合(遅滞なく農業委員会へ届出が必要)
  4. 3条許可を停止条件とする売買契約等に基づき仮登記を申請する場合
  5. 土地収用法等によって収用・使用される場合
農地所有適格法人以外の法人:農地・採草放牧地の所有はできないのが原則だが、使用貸借権または賃借権については農業委員会の許可を受ければ設定可。
4条

4条許可:自己転用

PRINCIPLE
農地を農地以外に転用する場合、都道府県知事等(農林水産大臣指定の市町村は指定市町村の長)の許可を受けなければならない。
  1. 採草放牧地は4条の対象外(自己転用は自由)
  2. 国・都道府県が行う場合でも原則4条許可必要。協議が成立すれば許可があったものとみなされる
  3. 市街化区域内の農地転用 → あらかじめ農業委員会への届出のみで足りる
  4. 2アール(200㎡)未満の農地を農業用施設に供する場合は許可不要
  5. 違反 → 工事停止・原状回復命令、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は1億円)
5条

5条許可:転用+権利移動

PRINCIPLE
農地・採草放牧地を転用目的で権利移動する場合、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  1. 例:農地を売買して住宅地にする、農地を宅地造成業者に賃貸する等
  2. 国・都道府県が行う場合でも原則5条許可必要。協議成立で許可とみなす
  3. 市街化区域内の農地・採草放牧地 → あらかじめ農業委員会へ届出のみで足りる
  4. 国・都道府県等が地域振興・農業振興上必要な施設の用に供するため転用目的で権利移動する場合は許可不要
  5. 違反 → 契約無効+工事停止・原状回復命令+罰則
COMPARE

3条・4条・5条比較表

項目3条許可4条許可5条許可
対象土地農地・採草放牧地農地農地・採草放牧地
対象行為権利移動転用転用+権利移動
許可権者農業委員会都道府県知事等都道府県知事等
代表的例外相続・遺産分割・包括遺贈/国・都道府県市街化区域の例外/2アール未満農業施設/国・都道府県/土地収用市街化区域の例外/国・都道府県/土地収用
違反行為無効+罰則原状回復命令+罰則無効+原状回復命令+罰則
LEASE

農地・採草放牧地の賃貸借

対抗力

賃貸借は 登記がなくても引渡しがあれば第三者(取得者)に対抗できる。
使用貸借は対抗力なし(民法原則どおり)。

存続期間

民法どおり最長50年。更新後も最長50年。期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶通知をしないと、従前と同条件で更新したものとみなされる(法定更新)。

CANCEL
農地・採草放牧地の賃貸借は、当事者の合意があっても、原則として都道府県知事の許可を受けなければ 解除・解約申入れ・合意解約・更新拒絶 をしてはならない(小作人保護)。
CASES

過去問 頻出パターン

  • 登記簿上は宅地でも現況が農地なら農地法の対象(客観的事実状態主義)
  • 抵当権の設定は権利移動に該当せず、3条許可不要
  • 抵当権の実行による競売で農地の所有権が移転する場合は3条許可必要
  • 相続による農地取得は3条許可不要だが農業委員会への届出が必要
  • 耕作目的で原野を農地に転用 → 4条許可不要(4条は「農地以外」への転用)
  • 市街化区域内の自己所有農地を駐車場に転用 → あらかじめ農業委員会への届出で足りる
  • 農業用施設に供する 2アール未満の農地転用は4条許可不要
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SECTION NINETEEN

その他諸法令

▸ ▸ ▸  主要な許可・届出制度

VARIOUS

主な諸法令

法令規制許可権者
道路法道路区域内の工作物・物件の設置道路管理者
河川法河川区域内の工作物・土地占用河川管理者
海岸法海岸保全区域内の工事等海岸管理者
都市公園法都市公園内の占用・施設設置公園管理者
自然公園法国立公園・国定公園の特別地域・特別保護地区内環境大臣 or 知事
急傾斜地法急傾斜地崩壊危険区域都道府県知事
文化財保護法史跡・名勝・天然記念物文化庁長官 等
CROSS

横断的な論点

  • 許可・届出を要する取引で、宅建業者は重要事項として説明義務あり
  • 取引時には登記簿・公図・各種法令上の制限を必ず調査
  • 都市計画図・用途地域図等は市町村役場・WEBで公開
  • 各法令の規制が重複適用される場合は、それぞれの規制を遵守
FOR EXAM
諸法令は「区域名」と「許可権者」の組合せが頻出。区域は条文ごと、許可権者は基本「管理者」または「知事」。
FIN

お疲れさまでした

SECTION 1 〜 19 完了

都市計画建築基準国土法盛土区画整理農地諸法令
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