民法・権利関係
SECTION 1 〜 26 完全網羅
制限行為能力者
▸ ▸ ▸ 未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人
制限行為能力者制度の趣旨
判断能力が不十分な人を保護するため、4類型の制限行為能力者を設け、その者がした法律行為を取り消すことができるようにしています。同時に、相手方の不安定な立場も考慮した催告制度などのバランス装置が用意されています。
4類型の制限行為能力者
| 類型 | 判断能力 | 保護者 | 主な行為制限 |
|---|---|---|---|
| 未成年者 | 原則 不十分 | 親権者・未成年後見人 | 原則 法定代理人の同意必要 |
| 成年被後見人 | 事理弁識能力を欠く常況 | 成年後見人 | 日用品購入等以外は取消可 |
| 被保佐人 | 事理弁識能力 著しく不十分 | 保佐人 | 9条の重要行為に同意必要 |
| 被補助人 | 事理弁識能力 不十分 | 補助人 | 家裁が定めた行為に同意必要 |
未成年者の特則
- 原則 法定代理人の同意を得て契約。同意なき行為は取消可
- 例外1:単に権利を得、義務を免れる行為(贈与受領等)は同意不要
- 例外2:処分を許された財産(小遣い等)の処分
- 例外3:営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年と同一の能力
成年被後見人と同意の要否
被保佐人
9条の重要行為(借財・不動産売買・訴訟・贈与・相続承認放棄・新築改築増築・5年以上の賃貸借等)に保佐人の同意必要。同意なき行為は取消可。
被補助人
家裁が個別に定めた特定の行為に補助人の同意必要。それ以外は本人が自由に行える。
相手方の保護制度
- 催告権:相手方は1ヶ月以上の期間で追認するか催告できる。確答なき場合の効果は催告先によって異なる
- 取消権の消滅:追認できる時から5年・行為時から20年で消滅
- 詐術:制限行為能力者が自らを能力者と偽った場合は取消不可
- 法定追認:履行・履行請求等の事実があれば追認とみなされる
意思表示
▸ ▸ ▸ 心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫
意思表示の5類型
| 類型 | 効力(原則) | 第三者保護 |
|---|---|---|
| 心裡留保 | 有効(相手方善意無過失なら) | 善意の第三者に対抗不可 |
| 虚偽表示 | 無効 | 善意の第三者に対抗不可 |
| 錯誤 | 取消可 | 善意無過失の第三者に対抗不可 |
| 詐欺 | 取消可 | 善意無過失の第三者に対抗不可 |
| 強迫 | 取消可 | 善意悪意問わず対抗できる |
心裡留保と虚偽表示
心裡留保
表意者がウソとわかって意思表示することです。原則 有効ですが、相手方が悪意または善意有過失なら無効になります。なお、無効は善意の第三者には対抗不可。
虚偽表示
当事者がお互いウソをつく仮装の意思表示。無効です。ただし善意の第三者には対抗できません。第三者は無過失や登記までは不要、善意であれば足ります。
錯誤(勘違い)
法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、表意者は取り消すことができます。動機の錯誤は、その事情が表示されていないと取消不可。
詐欺・強迫の効果
詐欺
騙された者は取消可。第三者詐欺は相手方が善意無過失のときのみ取消不可。第三者には善意無過失に対抗不可。
強迫
強迫された者は取消可。第三者強迫でも相手方の善意悪意を問わず取消可。第三者にも善意悪意問わず対抗できる。
無効と取消し
- 取消権は、追認できる時から5年・行為時から20年で消滅
- 追認できる時=取消原因の状況が消滅し、取消権を有することを知った後
- 公序良俗違反・意思無能力者の行為は無効。善意の第三者にも対抗できる
代理
▸ ▸ ▸ 顕名・自己契約双方代理・無権代理・表見代理
代理制度の骨格
- 顕名:「私は代理人です」と表示する必要
- 顕名なき行為は代理人自身のためとみなされる(相手方が代理人と知り得たなら本人帰属)
- 代理権の濫用は、相手方が悪意または有過失で目的を知ったときは無権代理とみなされる
自己契約・双方代理
自己契約
代理人自身が契約の相手方になることです。原則禁止。例外として、本人の許諾、または債務の履行のみ許容。
双方代理
1人が売主買主双方の代理人になること。原則禁止。例外は本人双方の許諾と債務履行のみ。
復代理
- 任意代理:本人の許諾、またはやむを得ない事由がある場合に復代理人を選任可
- 法定代理:自由に復代理人を選任可。ただし全責任を負う
- 復代理人の代理権の範囲は、もとの代理人の代理権と同一
- もとの代理人の代理権が消滅すると復代理権も消滅
無権代理と相手方の保護
| 権利 | 主な要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 催告権 | 相手方の善悪不問 | 本人催告。期間内に確答なければ追認拒絶とみなす |
| 取消権 | 本人が追認するまで/相手方善意のみ | 無権代理行為を取消可 |
| 責任追及 | 相手方善意無過失/無権代理人が制限行為能力者でない | 履行 or 損害賠償 |
| 表見代理主張 | 相手方善意無過失/表見代理3類型 | 本人に効果帰属 |
表見代理の3類型
- 代理権授与表示:実は与えていないのに「代理人がいる」と表示してしまった場合
- 権限外行為:基本代理権はあるが、与えた範囲を超えた行為をした場合
- 代理権消滅後:代理権が消滅した後に、もとの権限内行為をした場合
時効・条件・期限
▸ ▸ ▸ 取得時効・消滅時効・条件期限の効力
取得時効
| 占有開始時の状態 | 所有の意思で平穏公然占有 | 期間 |
|---|---|---|
| 善意無過失 | ○ | 10年 |
| 悪意 or 善意有過失 | ○ | 20年 |
消滅時効
- 債権:権利行使できることを知った時から5年、または権利行使できる時から10年のいずれか早い方で消滅
- 人の生命身体侵害による損害賠償債権:知った時から5年・行使できる時から20年
- 債権以外の財産権:行使できる時から20年
- 所有権は時効消滅しない
完成猶予と更新
完成猶予
時効期間が一時的にストップ。事由:裁判上の請求・支払督促・催告等。催告は6ヶ月の猶予。
更新
時効期間がリセットされて再スタート。事由:確定判決・承認等。承認は債務者からの一部弁済等が典型。
条件・期限
| 区分 | 意味 |
|---|---|
| 停止条件 | 条件成就で効力が生じる(合格すれば別荘贈与等) |
| 解除条件 | 条件成就で効力が消滅する |
| 確定期限 | 到来時期確定(○年○月○日) |
| 不確定期限 | 到来時期不確定(父が死亡したとき) |
相隣関係
▸ ▸ ▸ 隣地使用・囲繞地通行・竹木の枝根
隣地の使用
- 境界またはその付近における障壁・建物・工作物の築造、収去、修繕
- 境界標の調査または境界に関する測量
- 越境した枝の切取り
袋地と囲繞地通行権
他の土地に囲まれて公道に通じない袋地の所有者は、公道に至るために他の土地(囲繞地)を通行できます。通行場所・方法は通行者のために必要かつ他人の損害が最も少ないものを選ぶ必要があります。
ライフラインの設備設置権
電気・ガス・水道等の継続的給付を受けるため、必要な範囲で他人の土地に設備を設置でき、または他人の設備を使用できます。事前通知が必要。
- 設備設置権・使用権は 必要かつ最小 の範囲で行使
- 設置時の損害は償金で補償
- 使用に伴う費用は使用者が応分負担
竹木の枝・根
枝
越境した枝は切除を催告。期間内に切らないとき、または所有者不明・急迫時は自分で切除できる。
根
越境した根は催告なしに自分で切取り可。簡明なルール。
共有
▸ ▸ ▸ 持分・管理行為・分割請求
持分の基本
共有者一人一人の所有権の割合です。出資額等に応じて決まり、不明なら平等と推定。各共有者は持分に応じて管理費・修繕費等を負担します。
使用・管理・変更
| 行為 | 要件 | 例 |
|---|---|---|
| 保存行為 | 単独で可能 | 修繕・第三者への妨害排除請求 |
| 管理行為 | 持分価格の過半数 | 賃貸借契約の解除、軽微な変更(短期賃貸借の設定、3年以下の賃貸借) |
| 変更行為 | 全員の同意 | 増改築・農地を宅地化等 |
共有物の分割請求
- 共有者はいつでも分割を請求できる
- 共有者間で 5年を超えない 範囲で分割禁止特約可(更新可、ただし5年限度)
- 協議調わないとき、できないときは裁判所に分割請求
- 分割方法:①現物分割 ②代金分割 ③賠償分割(価格賠償)
共有物の使用
各共有者は共有物の全部について、持分に応じた使用ができます。実際の使用は他の共有者と協議して決定。共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除いて、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負います。
不動産物権変動
▸ ▸ ▸ 登記の対抗力・第三者の範囲
登記の対抗力
登記なくして対抗できる第三者
- 不法占拠者:そもそも権利のない者
- 背信的悪意者:登記の不備に乗じて利益を図る悪人
- 無権利者:偽造書類で勝手に登記した者など
- 転々譲渡で大元の前主に登記が残るケース:買主は登記なくして対抗可
- 当事者の関係:相続人・相続人と被相続人の包括承継等
取消・解除・時効と第三者
| 原因 | 「前」の第三者 | 「後」の第三者 |
|---|---|---|
| 取消(錯誤) | 善意無過失第三者には対抗不可 | 対抗関係(先登記勝ち) |
| 取消(詐欺) | 善意無過失第三者には対抗不可 | 対抗関係 |
| 取消(強迫) | 第三者に対抗可 | 対抗関係 |
| 時効 | 当事者の関係 | 対抗関係 |
| 解除 | 登記を備えた第三者には対抗不可 | 対抗関係 |
抵当権 I
▸ ▸ ▸ 成立・効力・優先弁済
抵当権の仕組み
- 抵当権者:債権者(弁護士の武器)
- 抵当権設定者:自己の不動産を担保提供する者(債務者または物上保証人)
- 被担保債権:抵当権で担保される債権
- 抵当権は地上権・永小作権にも設定可(賃借権は不可)
対抗要件と効力範囲
- 抵当権は当事者の合意で発生。登記が第三者対抗要件
- 効力は付合物・従物・従たる権利(敷地賃借権等)に及ぶ
- 土地と建物は別個独立。土地のみに抵当権を設定しても建物に効力及ばず
- 抵当不動産が売却・賃貸・滅失・損傷した場合、抵当権者は物上代位できる(払渡し前に差押え必要)
被担保債権の範囲
抵当権の順位と変更
- 順位は登記の前後で決定
- 先順位抵当権が弁済等で消滅すると、後順位は自動的に上昇
- 順位の変更には各抵当権者の合意と登記が必要
- 抵当権設定者の承諾は不要。利害関係人がいる場合はその者の承諾が必要
抵当権 II
▸ ▸ ▸ 第三取得者・法定地上権・一括競売
第三取得者の保護
代価弁済
第三取得者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済すれば、抵当権は消滅する。
抵当権消滅請求
第三取得者が、抵当権者に金額を提示し承諾を得て弁済すれば消滅。主たる債務者・保証人は使えない。差押え前に請求必要。
抵当不動産の賃借人保護
- 同意の登記:賃貸借登記+全抵当権者の同意の登記+利害関係人の承諾で対抗可
- 建物賃借人の引渡猶予:競売による買受人に対し、6ヶ月間建物の明渡しを猶予
- 抵当権設定後の賃借権は、原則として競売の買受人に対抗不可
法定地上権の3要件
- 抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること
- 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること
- 競売の結果、土地と建物の所有者が別人に至ったこと
一括競売
更地に抵当権を設定後、その土地に建物が築造された場合、法定地上権は成立しません。抵当権実行で建物は取壊しを迫られかねないため、抵当権者は土地と建物を一括して競売できます(義務ではなく任意)。
弁済・相殺
▸ ▸ ▸ 第三者弁済・相殺の要件と禁止
弁済の基本
- 第三者の弁済も原則 可能(利害関係なき第三者は債務者の意思に反しては不可)
- 正当な利益を有する者(物上保証人・抵当不動産の第三取得者等)は債務者の意思に反しても弁済可
- 弁済による代位が発生(債権者の権利を代位行使可)
特殊な弁済方法
代物弁済
本来の給付に代えて他の給付を行うこと。代物弁済契約は諾成契約(合意のみで成立、ただし所有権移転は給付完了時)。
弁済供託
債権者が受領拒絶・受領不能・確知困難なときに、法務局へ供託することで債務消滅。
受領権者と表見受領権者
受領権者でない者へ弁済しても、原則無効。ただし、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者(受取証書の持参人等)への弁済は、善意無過失のときに限り有効です。
相殺の要件と禁止
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対立債権 | 当事者間で同種の債権を有する |
| 弁済期 | 自働債権は弁済期到来必須/受働債権は期限の利益放棄で可 |
| 相殺禁止 | 悪意の不法行為・人の生命身体侵害による損害賠償債権を受働債権とする相殺は不可 |
| 差押え後 | 差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗不可 |
債権譲渡
▸ ▸ ▸ 対抗要件・譲渡制限特約
債権譲渡の概要
債権は不動産と同様、売買の対象となり第三者に譲渡できます。将来債権の譲渡も可能。譲渡には債務者の承諾は不要です。
譲渡制限の意思表示
- 当事者間で「譲渡禁止」とする特約があっても、譲渡自体は有効
- 譲受人が特約につき悪意または善意重過失の場合、債務者は譲受人に対して履行拒絶可、譲渡人への弁済等で対抗可
- 譲受人が善意無重過失なら、債務者は譲受人に対して譲渡制限を主張できない
対抗要件
| 対抗対象 | 必要な手続 |
|---|---|
| 債務者への対抗 | 譲渡人から債務者への通知、または債務者の承諾 |
| 第三者への対抗 | 確定日付ある証書による通知または承諾 |
債務者の抗弁・相殺権
- 債務者は、対抗要件を備える時までに譲渡人に対して生じた事由(錯誤取消・契約解除等)を譲受人に対抗可
- 債務者は、対抗要件を備える時より前に譲渡人に対して取得した債権による相殺をもって譲受人に対抗可
- 譲渡通知に異議をとどめずに承諾しても、抗弁主張権は失われない(改正民法)
債務不履行・危険負担
▸ ▸ ▸ 履行遅滞・履行不能・解除
債務不履行の2類型
履行遅滞
履行期に履行しないこと。確定期限あり:期限到来時/不確定期限:期限到来後の請求 or 知った時(早い方)/期限なし:請求時。
履行不能
履行が不可能になったこと。事由発生時にさかのぼり判断。
損害賠償
- 原則 金銭賠償。債務者の帰責事由必要
- 帰責事由なし=賠償責任なし(不可抗力等)
- 特別の事情による損害は、当事者が予見すべきであった場合に限り賠償
- 過失相殺:債権者にも過失あれば賠償額減額・免責
- 金銭債務は不可抗力でも責任を免れない。法定利率(年3%)で計算
契約の解除
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 催告解除 | 相当期間定めた催告/期間内に履行なく、軽微でないとき解除可 |
| 無催告解除 | 履行不能、債務者明確な履行拒絶、定期行為、催告無意味の場合 |
| 解除できない場合 | 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるとき |
危険負担
建物の売買契約後、引渡し前に建物が天災で滅失した場合、買主は代金支払いを拒むことができます(履行拒絶)。売主・買主双方の責めに帰さない場合の処理ルールです。
連帯債務
▸ ▸ ▸ 絶対効・相対効・求償権
連帯債務の骨格
- 各連帯債務者は独立した債務を負う(履行内容は同じ)
- 連帯債務者の1人が弁済等したときは、債務全部について他の連帯債務者の債務も消滅
- 負担部分は合意・出資割合で決定。不明なら平等
絶対効と相対効
| 事由 | 効力 | 影響 |
|---|---|---|
| 弁済・代物弁済・供託 | 絶対効 | 他の連帯債務者の債務も消滅 |
| 相殺 | 絶対効 | 同上 |
| 更改 | 絶対効 | 同上 |
| 混同 | 絶対効 | 弁済したものとみなす |
| 請求・承認・時効完成 | 相対効 | 当該債務者のみに影響 |
| 免除・時効更新 | 相対効 | 当該債務者のみ |
求償権
連帯債務者の1人が弁済して共同の免責を得たときは、その者は他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じた額を求償できます。自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず請求可。
債権者と連帯債務者の立場
連帯債務の例として、居酒屋で宴会の会計をするときを想像して下さい。全員に対して「お会計〇〇円になります」と請求しますね。そして、幹事が代表して払って、参加者に「割り勘で、1人〇〇円払ってね」と求めます(各自の負担部分について求償します)。
相対効の事例と効果
| 相対効事例 | 効果(影響なし) |
|---|---|
| 請求 | AがBに対して裁判上の請求をし、Bの消滅時効の完成が猶予される / Cの消滅時効は猶予されない |
| 承認 | BがAに弁済(権利の承認)したことにより、Bの消滅時効が更新された / Cの消滅時効は更新されない |
| 時効の完成 | Bの消滅時効が完成し、Bの債務が消滅した / Cの債務は消滅しない |
| 債務の免除 | AがBの債務を全額免除した / Cの債務は免除されない |
絶対効の事例と効果
| 絶対効事例 | 効果(影響あり) |
|---|---|
| 相殺 | AはBに対し反対債権1,000万円を有しているBが相殺した / Cの債務も消滅(債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する) |
| 更改 | AB間で更改契約をすることで、旧債権が消滅し、新債権が成立する / 債務は、すべての連帯債務者の利益のために消滅 |
| 混同 | Aが死亡し、BがAを相続した(債権者と連帯債務者が一緒になった)ことで混同が生じ、Bの債務が消滅した / Cの債務も消滅(Bが弁済したものとみなす) |
保証
▸ ▸ ▸ 付従性・補充性・連帯保証
保証契約の基本
- 保証人は債権者と契約(債務者の意思に反する保証も有効)
- 保証人の要件:行為能力者かつ弁済資力あり
- 保証債務の範囲:主たる債務の元本・利息・違約金・損害賠償等すべて
付従性・補充性
付従性
主たる債務がなければ保証債務もなし、消滅も連動。主債務の時効完成猶予・更新は保証人にも及ぶが、保証人に生じた事由は原則 主債務に及ばない(川の流れ)。
補充性
保証人は2番手。催告の抗弁権(まず主債務者に請求しろ)と検索の抗弁権(主債務者に資力あり、執行容易)を行使できる。
連帯保証
| 項目 | 一般保証 | 連帯保証 |
|---|---|---|
| 補充性(催告/検索) | あり | なし |
| 分別の利益(共同保証) | あり(頭数で按分) | なし(全額負う) |
| 付従性 | あり | あり |
情報提供と共同保証
- 債権者は、主債務者の委託を受けた保証人から請求があれば、主債務の履行状況を遅滞なく情報提供する義務
- 主債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする個人保証契約を委託する場合、財産・収支等の情報を提供する義務
- 共同保証:保証人複数の場合、一般保証は分別の利益あり(頭数で按分)/連帯保証はなし
保証契約の概要
債権者と保証人となる者とで保証契約を締結します。保証人は、通常主たる債務者から頼まれて保証人となるケースが多いですが、主たる債務者の委託によらない保証契約も、主たる債務者の意思に反する保証契約も認められています。
保証人の要件
債務者が保証人を探してくる場合、次の❶および❷の要件を満たさないといけません。
- 行為能力者であること(判断能力がないとダメです)
- 弁済できる資力があること(お金を持っている人でないとダメです)
催告の抗弁権・検索の抗弁権
催告の抗弁権
債権者が債務者に請求せずに、保証人にいきなり請求してきた場合、「まずは、債務者に催告するのがスジだろ!」と、保証人は拒むことができます。ただし、債務者が破産手続開始決定を受けたときや、行方不明の場合には、この権利は行使できません。
検索の抗弁権
催告の抗弁権に従い債務者に催告をした後、「次こそは払え!」と請求してきた場合でも、保証人は次の❶❷を証明した上で、「債務者はお金を持っているからちゃんと調べろ!」とさらに拒めます。❶債務者に弁済する資力があること(一部でもOK)/❷債務者の財産への執行が容易であること
共同保証の具体例
複数の保証人がいる場合を共同保証といいます。保証人が複数の場合、各保証人の保証債務は、主たる債務を保証人の頭数で割ったものとなります(分別の利益)。つまり、保証人が多ければ多いほど、保証人1人当たりの負担額は減少します。
売買
▸ ▸ ▸ 担保責任・契約不適合・手付
売買契約と義務
- 売主の義務:所有権移転・対抗要件具備(登記協力)・引渡し
- 買主の義務:代金支払い
- 売買は諾成契約(合意で成立)
- 他人物売買も有効。売主はその物の所有権を取得して買主に移転する義務
契約不適合責任
| 不適合 | 買主の手段 |
|---|---|
| 種類・品質・数量・権利 | 追完請求/代金減額請求/損害賠償/契約解除 |
通知期間と消滅時効
- 種類・品質の不適合:買主が知った時から1年以内に通知しないと請求権を失う
- 数量・権利の不適合:通知期間制限なし(消滅時効のみ)
- 消滅時効:知った時から5年または引渡し時から10年で消滅
- 売主が悪意・重過失の場合は1年通知期間の制限なし
解約手付
- 買主:手付放棄で解除可
- 売主:手付の倍額を現実に提供で解除可
- 相手方が履行に着手した後は解除不可
- 手付解除後の損害賠償請求は不可
売主の義務
対抗要件を備えさせる義務
売主は、買主に対して、権利の移転について登記等の対抗要件を備えさせる義務を負います。不動産売買契約において、売主は、買主から「登記に協力しろ!」と言われたら、登記手続きに協力しなければなりません。
他人物売買における義務
売主は、他人の不動産を売るといったような、他人の権利(全部または一部)を売買の目的物とすることもできます(他人物売買は有効)。この場合、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負います。なお、売主がその他人の物の所有権を取得した時に、買主はその所有権を取得します。
売主の担保責任(契約不適合責任)
売主が引き渡した物件に欠陥等があり、その物件が契約の内容に適合しない場合、買主はその欠陥等に対して一定の請求をすることができます。
- 種類・品質・数量の不適合(例:地目が宅地として購入したが、実際は農地だった/住宅を購入したが、契約書に記載されていない不具合〈雨漏り等〉/150㎡という土地を購入したが、実際には120㎡しかなかった)
- 権利の不適合(例:購入した土地に地上権・抵当権等の余計な権利がついていた/一部が他人の物で、その一部が取得できなかった)
追完請求・代金減額請求
追完請求
目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できます。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができます。なお、契約の内容に適合しないことが買主の責めに帰すべき事由によるものであるとき(買主が悪い)は、買主は追完請求ができません。
代金減額請求
買主は、売主に相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、売主がその期間内に履行の追完をしないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求できます。契約の内容に適合しないことが買主の責めに帰すべき事由によるものである場合は、代金減額請求はできません。
担保責任を負わない旨の特約
当事者間で、売主が担保責任(契約不適合責任)を負わない旨の特約をすることができます。ただし、売主が知りながら買主に告げなかった事実等については、売主はその責任を負うことになります。
請負
▸ ▸ ▸ 完成義務・報酬・契約不適合
請負契約
- 請負人の義務:仕事の完成と引渡し
- 注文者の義務:報酬の支払い(後払いが原則、引渡しと同時履行)
- 未完成のまま終了した場合でも、可分で注文者に利益がある部分については報酬請求可(割合報酬)
請負人の契約不適合責任
仕事が契約の内容に適合しない場合、注文者は追完請求・報酬減額請求・損害賠償・契約解除ができます。売買の規定が準用されます。
解除権
- 注文者は仕事の完成前であればいつでも、損害賠償をして解除可
- 請負人は、注文者が破産手続開始決定を受けたとき解除可
- 請負人からは仕事完成後の解除不可
- 不適合を理由とする解除は、軽微な場合不可
委任
▸ ▸ ▸ 善管注意義務・報酬・終了事由
委任契約
委任=委任者が法律行為を受任者に委託し、受任者がこれを承諾する契約。司法書士への登記委託、弁護士への訴訟依頼が典型。法律行為以外の事務処理(不動産管理等)は準委任で同じルール。
受任者の義務
- 善管注意義務:報酬の有無に関係なく、善良な管理者の注意で事務処理
- 報告義務:請求があればいつでも処理状況を報告。終了後は遅滞なく経過・結果を報告
- 引渡義務:受領した金銭・物等を委任者に引渡し
- 復受任:原則 不可。許諾またはやむを得ない事由があるときのみ選任可
受任者の権利
- 報酬請求権:特約あれば/後払いが原則
- 費用前払請求権:必要な費用を前払い請求可
- 費用償還請求権:自腹を切った費用と支出後の利息を請求可
- 損害賠償請求権:過失なく事務処理中に損害を受けたとき
委任の終了
| 類型 | 事由 |
|---|---|
| 解除 | 各当事者がいつでも解除可(不利な時の解除は損害賠償) |
| 委任者の事情 | 死亡/破産 |
| 受任者の事情 | 死亡/破産/後見開始 |
不法行為
▸ ▸ ▸ 一般・使用者責任・共同不法行為
一般不法行為
- 損害には財産的損害と精神的損害(慰謝料)を含む
- 損害賠償請求権は相続の対象となる
- 過失相殺:被害者にも過失があれば、裁判所は賠償額に考慮可
- 被害者の遅延損害金は不法行為時から発生(履行遅滞となる)
損害賠償請求権の消滅時効
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 損害および加害者を知った時から | 3年(人の生命・身体侵害は5年) |
| 不法行為の時から | 20年 |
特殊不法行為
共同不法行為
数人共同で他人に損害を与えたとき、各自が連帯して損害賠償。被害者は加害者全員に全額請求可。
使用者責任
被用者が事業の執行につき他人に損害を与えたとき、使用者も損害賠償責任。事業の執行は外形標準・客観的に判断。使用者は被用者に求償可(信義則上相当な限度)。
土地工作物責任
- 1次的責任:占有者が損害発生防止に必要な注意をしなかったとき責任(過失責任)
- 2次的責任:占有者が必要な注意をしていた場合、所有者が無過失責任を負う
- 所有者・占有者は他に責任を負う者があれば、その者に求償可
相続 I
▸ ▸ ▸ 相続人・相続分・代襲相続
相続人の資格
- 配偶者:婚姻関係にある相手方(内縁は不可)
- 子:嫡出子・非嫡出子・養子・胎児(生まれた前提でカウント)すべて含む
- 直系尊属:父母・祖父母等
- 相続欠格・廃除・放棄により相続権を失う場合あり
法定相続分
| 同時相続人 | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2(子は平等) |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
代襲相続
被相続人の死亡以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡、または相続欠格・廃除に該当して相続権を失った場合、代わりにその子(被相続人の孫・甥姪)が相続人となります。
承認・放棄
- 相続人は、自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に承認または放棄
- 単純承認:権利義務を無限承継。財産処分・隠匿等で法定単純承認となる
- 限定承認:プラス財産の限度で債務承継。家裁に申述/相続人複数なら全員共同
- 放棄:相続人ではなくなる。家裁に申述。代襲は発生せず、他相続人で再分配
相続 II
▸ ▸ ▸ 遺産分割・遺言・遺留分
遺産分割
- 共同相続人はいつでも協議で遺産分割可(被相続人が遺言で禁止した場合・5年以内の期間限定で禁止可)
- 協議調わないとき、または協議できないとき:家庭裁判所に分割請求
- 遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼる
- 分割前の預貯金は遺産分割の対象。各相続人は150万円までを限度に単独で払戻可
遺言の主な方式
| 方式 | 要件 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文・日付・氏名を自書+押印(財産目録はパソコン可) |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成。証人2人以上。検認不要 |
| 秘密証書遺言 | 遺言者署名押印・封印・公証人の認証 |
遺言の撤回・遺贈
- 遺言者はいつでも遺言を撤回可
- 前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分の前の遺言を撤回したものとみなす
- 遺言後に抵触する生前処分・破棄をしたときは撤回とみなす
- 遺贈:包括遺贈(割合)と特定遺贈(特定物)。受遺者が遺言者の死亡前に死亡したときは効力を生じない
遺留分
| 遺留分権利者 | 遺留分(全体) |
|---|---|
| 直系尊属のみ | 被相続人財産の1/3 |
| それ以外(配偶者・子) | 被相続人財産の1/2 |
賃貸借・使用貸借
▸ ▸ ▸ 存続期間・修繕・対抗力
賃貸借の基本
- 賃貸借=賃貸人が物を使用収益させ、賃借人が賃料を支払う契約
- 存続期間:50年が上限。50年超は50年に短縮
- 更新可。ただし更新後も上限50年
- 修繕:賃貸人が原則行う。賃借人の責に帰すべき場合は不要
必要費・有益費
必要費
賃借物の保存・維持に必要な費用(窓ガラス修繕等)。賃借人が支出した場合、直ちに償還請求可。
有益費
賃借物の価値を増加させる費用(壁紙張替え等)。賃貸借終了時に、価値増加が現存する限度で償還請求。
対抗力と地位の移転
- 不動産の賃借権は登記すれば第三者に対抗可(賃貸人に登記協力義務なし)
- 賃貸人の地位は、不動産が譲渡されると賃借人の承諾なしに譲受人に移転(対抗要件を備えた賃借権)
- 地位の移転は、不動産の所有権移転登記がなければ賃借人に対抗できない
- 賃貸人と譲受人の合意で、賃貸人の地位を譲渡人に留保することも可(オーナーチェンジ)
譲渡・転貸と使用貸借
- 賃借権の譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要
- 無断譲渡・転貸は契約解除事由。背信行為と認めるに足らない特段の事情があれば解除不可
- 使用貸借:無償で借りる契約。借主の立場は弱く対抗力なし/借主の死亡で終了/必要費は借主負担
借地借家法 借地 I
▸ ▸ ▸ 借地権の存続期間・更新
借地権の基本
- 強行規定で借主に不利な特約は無効
- 建物所有目的でない地上権・賃借権(駐車場・資材置場等)は民法のみ適用
- 一時使用目的の借地権には主要規定(存続期間・更新・建物買取)適用なし
存続期間・更新
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 最初の存続期間 | 30年(より長期は自由) |
| 最初の更新 | 20年 |
| 2回目以降の更新 | 10年 |
建物買取請求権
借地権の存続期間が満了し、契約の更新がないとき、借地権者は借地権設定者に対して建物等を時価で買い取るべきことを請求できます。
借地権の対抗力
- 原則:地上権の登記、または土地賃借権の登記
- 借地借家法上の特例:借地権者が借地上の建物を自己名義で登記すれば対抗可(表示登記でも可)
- 登記建物が滅失した場合、一定事項を土地に掲示すれば2年間対抗力維持
借地借家法 借地 II
▸ ▸ ▸ 借地条件変更・定期借地権
借地上の建物の譲渡
借地上の建物を譲渡する場合、土地賃借権も一緒に譲渡することになり、借地権設定者の承諾が必要です。承諾を得られないとき:
- 借地権者は、裁判所に対し借地権設定者の承諾に代わる許可の申立てができる
- 競売により取得した第三者も、同様に裁判所に申立て可。承諾不能の場合は建物買取請求権行使
地代等増減額請求権
- 地代等が経済事情の変動等により不相当となったとき、当事者は将来に向けて増減を請求可
- 協議調わないとき、減額請求側は自己が相当と認める額を支払えば足りる(差額は判決確定後に精算)
- 増額しない旨の特約は有効、減額しない旨の特約は無効(一定期間地代を増額しない特約のみ有効)
定期借地権等
| 類型 | 存続期間 | 方式 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 書面(電磁的記録可) | 更新なし/買取請求なし |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 公正証書限定 | 事業用建物所有目的限定 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 書面でなくとも可 | 30年以上経過時、建物を借地権設定者に譲渡で借地権消滅 |
借地借家法 借家
▸ ▸ ▸ 存続期間・解約・造作買取
借家権の基本
- 適用対象:建物の賃貸借(借家契約)
- 一時使用目的は適用なし
- 存続期間:上限なし。1年未満と定めた場合は期間の定めなしとなる
- 建物の引渡しがあれば第三者に対抗可(登記不要)
更新と解約申入れ
- 期間の定めがある場合、当事者は契約期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶通知をしなければ、従前と同条件で更新したものとみなす(法定更新)
- 賃貸人からの更新拒絶には正当事由が必要
- 期間の定めがない場合:賃貸人からの解約申入れは正当事由必要、6ヶ月後に終了/賃借人からは正当事由不要、3ヶ月後に終了
造作買取請求権
賃貸人の同意を得て付加した造作(エアコン・畳等)について、契約終了時に時価で買い取るべきことを請求できます。
定期建物賃貸借
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 方式 | 公正証書等の書面(電磁的記録可)/更新なし旨を記載 |
| 事前説明 | 賃貸人は契約前に更新がない旨を書面で説明。怠れば更新なし特約は無効 |
| 終了通知 | 1年以上の契約:期間満了の1年前から6ヶ月前までに終了通知 |
| 中途解約 | 居住用200㎡未満で転勤等やむを得ない事情あれば賃借人から解約申入れ可 |
区分所有法
▸ ▸ ▸ 専有共用・規約・集会決議
区分所有法の基本
- 専有部分:構造上独立し、独立して住居・店舗等の用途に供する部分(マンションの各部屋)
- 共用部分:法定共用部分(廊下・階段・エレベーター等)と規約共用部分(集会室・倉庫等)
- 敷地利用権:マンションの敷地を利用する権利(所有権・地上権・賃借権)
- 専有部分と敷地利用権は原則として分離処分不可(規約で別段の定め可)
共用部分の持分・管理
共用部分の持分は、原則として各区分所有者の専有部分の床面積の割合。規約で別段の定め可。共用部分の管理は次のように決議要件が異なります。
| 行為 | 決議要件 |
|---|---|
| 保存行為 | 各区分所有者が単独で可 |
| 管理行為(軽微変更含む) | 区分所有者・議決権の各過半数 |
| 重大変更 | 区分所有者・議決権の各3/4以上(規約で過半数まで緩和可) |
規約・集会の決議
| 事項 | 定足数 / 決議割合 |
|---|---|
| 通常の決議 | 過半数 |
| 規約の設定・変更・廃止 | 区分所有者・議決権の各3/4以上 |
| 建替え決議 | 区分所有者・議決権の各4/5以上 |
| 大規模滅失復旧 | 区分所有者・議決権の各3/4以上 |
占有者・管理者
- 占有者(賃借人等):会議の目的事項につき利害関係を有するときは集会に出席して意見を述べることができる(議決権なし)
- 規約・集会の決議は、特定承継人や占有者にも効力が及ぶ
- 管理者:管理組合の代表者。規約に別段の定めがなければ集会の決議で選任・解任。区分所有者以外(個人・法人問わず)でも選任可
不動産登記法
▸ ▸ ▸ 登記簿・申請・対抗力
登記簿の構造
| 区 | 記載事項 |
|---|---|
| 表題部 | 所在地・面積・地目・構造等の物理的事項 |
| 甲区 | 所有権の保存・移転・差押え等 |
| 乙区 | 抵当権・賃借権・地上権・配偶者居住権等 |
表示に関する登記
- 所有者は新たな土地・建物取得・滅失・増築等のとき、1ヶ月以内に表示登記を申請
- 表示登記には対抗力なし(公示のみ)
- 分筆・合筆登記は土地表題部所有者または所有権登記名義人
- 合筆制限:地目・地番区域が異なる、表題部所有者が異なる等は合筆不可
権利に関する登記
- 原則 申請義務なし。ただし相続による所有権取得は知った日から3年以内に登記必要(令和6年4月施行)
- 権利に関する登記には対抗力あり
- 原則 共同申請主義(登記権利者・登記義務者が共同申請)
- 例外:所有権保存登記、判決による登記、相続による登記、仮登記等は単独申請可
登記申請と提供情報
| 情報 | 例 |
|---|---|
| 申請情報 | 氏名・住所・不動産情報等 |
| 添付情報 | 登記原因証明情報・委任状・農地法許可証 等 |
| 登記識別情報 | 12桁の英数字パスワード(旧 権利証相当) |
お疲れさまでした
SECTION 1 〜 26 完了

