建物ではないもの:
ソーラーパネル、建築資材置場
SECTION 1 〜 18 完全解説
▸ ▸ ▸ 宅建業法の入口を学ぼう
この3つが全て揃ったら「宅建業」となり、免許が必要です。
①または②に該当するものが「宅地」となります。
| 売買 | 交換 | 貸借 | |
|---|---|---|---|
| 自ら当事者となり | 取引○ | 取引○ | × |
| 代理して | 取引○ | 取引○ | 取引○ |
| 媒介して | 取引○ | 取引○ | 取引○ |
業とは、不特定多数の相手方に対し、反復継続して取引を行うことです。
免許を取得し、宅建業(不動産業)を営む者。
▸ ▸ ▸ 不動産業に必要な免許のルール
免許の有効期間は5年。期限が切れる前に「更新」が必要です。
国土交通省や都道府県には宅建業者名簿が備えつけられ、誰でも閲覧可能です。
| 届出事由 | 届出義務者 | 届出期限 | 免許失効時期 |
|---|---|---|---|
| 死亡(個人) | 相続人 | 死亡を知った日から30日以内 | 本人死亡時 |
| 合併消滅(法人) | 消滅した法人の代表役員であった者 | 事由が生じた日から30日以内 | 合併消滅時 |
| 破産 | 破産管財人 | 届出時 | |
| 合併・破産以外で解散 | 清算人 | ||
| 宅建業の廃止 | 代表者 | 30日以内 | 届出時 |
▸ ▸ ▸ 不動産業ができなくなっちゃう!?
宅建業の免許は、申請すれば誰でももらえるわけではありません。
不動産という高額な財産を扱う者として、適切か否かをチェックします。
これから1つずつ詳しく見ていきます。
破産した(復権を得ていない)者、心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの。
次のa〜cのいずれかに該当して免許取消処分を受けた場合、その取消の日から5年間免許を受けられない。
次のa・bに該当する者で、刑の執行が終わった日(または刑の執行を受けることがなくなった日)から5年を経過しない者。
a・bに関し、執行猶予が付された場合、執行猶予期間中も欠格事由となります。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員は、免許を受けることができません。
免許申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者、宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、免許を受けられません。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人(法人である場合は、その役員を含む)が欠格事由①〜⑤のいずれかに該当する場合、免許を受けられません。
役員(法人)または政令使用人(法人・個人)が欠格事由①〜⑤のいずれかに該当する場合、その法人・個人は免許を受けられません。
▸ ▸ ▸ 責任も重い、不動産取引のプロ
登録の欠格事由は、免許の欠格事由①〜④(破産・取消・刑罰・暴力団)と同じ。さらに加えて:
▸ ▸ ▸ 大金を用意しないと不動産業ができない!?
取引相手を保護するための「保険金」。お客様に損害を与えてしまった時の弁済原資となる。
増設1ヶ所につき500万円を主たる事務所最寄りの供託所に追加供託。届出後でないと営業不可。
▸ ▸ ▸ 不動産会社の強い味方
営業保証金1,000万円を用意できない宅建業者を、業界団体がサポートする仕組み。
▸ ▸ ▸ 不動産会社がやってはいけないこと
宅地造成・建物工事完了前は、開発許可・建築確認等を受けた後でなければ広告も契約も不可。
| 取引タイプ | 広告 | 契約 |
|---|---|---|
| 売買・交換 | 許可前NG | 許可前NG |
| 貸借の代理・媒介 | 許可前NG | OK |
申込み・契約を行う案内所等を設置するとき、業務開始日の10日前までに2者へ届出:
▸ ▸ ▸ 不動産会社が仲介するときの大事なルール
| 項目 | 一般 | 専任 | 専属専任 |
|---|---|---|---|
| 他業者への重ねて依頼 | OK | NG | NG |
| 自己発見取引 | OK | OK | NG |
| 有効期間 | 制限なし | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 業務報告 | 義務なし | 2週に1回 | 1週に1回 |
| 指定流通機構登録 | 義務なし | 7日以内 | 5日以内 |
専任系の媒介契約では、宅建業者は物件情報を指定流通機構に登録する義務があります。
媒介契約締結時、遅滞なく媒介契約書を作成し、記名押印して依頼者に交付。
▸ ▸ ▸ 宅建業法で1・2位を争う重要テーマ
| 説明者 | 宅建士(専任である必要なし) |
| 説明時期 | 契約成立までの間 |
| 説明場所 | 制限なし(どこでもOK) |
| 説明相手方 | 買主・借主・交換当事者(売主への説明義務はない) |
| 説明方法 | 書面(35条書面)の交付+宅建士証提示+口頭説明 |
テレビ会議等のITを活用した重要事項説明も認められる(一定条件で)。
▸ ▸ ▸ マンションの追加事項と取引条件
マンションでは、上記に加えて以下の説明が必要。貸借の場合は1・2のみ。
▸ ▸ ▸ 契約成立後の書面交付
| 作成者 | 宅建業者(宅建士の記名必須) |
| 交付時期 | 契約成立後、遅滞なく |
| 交付相手 | 契約の両当事者(売主にも交付!) |
| 交付方法 | 書面交付(電磁的方法も可、相手方承諾必要) |
▸ ▸ ▸ 不動産会社が規制される8つの制限
| 売主 | 買主 | 適用法 |
|---|---|---|
| 宅建業者 | 非業者 | 8種制限○ |
| 宅建業者 | 宅建業者 | 民法のみ |
| 非業者 | 宅建業者 | 民法のみ |
▸ ▸ ▸ 担保責任・他人物売買・損害賠償
宅建業者は買主に不利な特約をしてはならない。「目的物の引渡しの日から2年以上」とする特約のみ有効。
原則、宅建業者は他人物(自己が所有しない宅地建物)の売買契約を締結してはならない。
損害賠償額の予定と違約金を合算して代金額の10分の2を超えてはならない。これに反する特約は、超過部分につき無効。
▸ ▸ ▸ 頭を冷やす権利
不動産取引に慣れていない買主が、不適切な場所で契約してしまった場合に「やっぱりやめます」と申込撤回・契約解除できる制度。
▸ ▸ ▸ 手付金の仕組みを知ろう
業者破産時に買主が手付金等を取り戻せないリスクを防ぐ制度。原則、保全措置を講じなければ手付金等を受領できない。
| 物件 | 保全不要の範囲 |
|---|---|
| 未完成物件 | 代金額の5%以下かつ1,000万円以下 |
| 完成物件 | 代金額の10%以下かつ1,000万円以下 |
手付金等=契約締結日以後、物件引渡し前までに支払われる金銭で、代金に充当されるもの。
▸ ▸ ▸ 不動産会社がもらえる仲介手数料
| 税抜き価額 | 速算式 |
|---|---|
| 200万円以下 | 価額 × 5% |
| 200万円超〜400万円以下 | 価額 × 4% + 2万円 |
| 400万円超 | 価額 × 3% + 6万円 |
800万円以下の宅地建物(売買・交換のみ)について、通常の費用に加えて費用相当額を上乗せ可能。
▸ ▸ ▸ 貸借の媒介報酬
業者が依頼者の双方から受領できる報酬の合計額は、借賃の1ヶ月分に消費税を上乗せした金額以内。
居住用建物の媒介では、依頼者の一方から受領できる報酬は借賃の0.5ヶ月分(税込0.55ヶ月分)以内が原則。
▸ ▸ ▸ 不動産会社がワルさしたときの制裁
| 処分 | 処分権者 |
|---|---|
| 指示処分 | 免許権者+他の都道府県知事 |
| 業務停止処分(最長1年) | 免許権者+他の都道府県知事 |
| 免許取消処分 | 免許権者のみ |
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 無免許営業/不正免許取得/名義貸し | 3年以下の拘禁刑/300万円以下の罰金 |
| 業務停止処分違反 | 3年以下の拘禁刑/300万円以下の罰金 |
| 不当に高額な報酬要求 | 1年以下の拘禁刑/100万円以下の罰金 |
| 守秘義務違反 | 50万円以下の罰金 |
| 35条/37条書面交付義務違反 | 50万円以下の罰金 |
SECTION 1 〜 18 完了
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