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CHAPTER 2 · TAKKEN-GYOHO

宅建業法

SECTION 1 〜 18 完全解説

宅建業の基礎 宅建士 保証金 業務規制 書面・契約 8種制限 報酬 監督・罰則
01
SECTION ONE

宅建業・宅建業者の定義

▸ ▸ ▸   宅建業法の入口を学ぼう

KEY POINT

免許の要否を判定する
3つの要素

この3つが全て揃ったら「宅建業」となり、免許が必要です。

01
宅地・建物
取引の対象が宅地または建物であること
02
取引
売買・交換・貸借を、自ら/代理/媒介で行う
03
不特定多数を相手に、反復継続して行う
FORMULA
宅地・建物 × 取引 × 業 → 全て当てはまれば 免許が必要
DEFINITION

「宅地」とは何か?

①または②に該当するものが「宅地」となります。

  • 01
    建物の敷地に供せられる土地
    現在建物が建っている土地、または将来建物を建てる予定の土地
    ※どんな地目でも宅地となる(農地でも、建てる予定なら宅地)。
  • 02
    用途地域内の土地
    道路・公園・河川・広場・水路を除き、すべて宅地となる。
    ※用途地域=建物の種類や規模を決めるエリア(街並みを整える)。
DEFINITION

「建物」と「取引」

建物
屋根・壁・柱があるもの
マンションの一室や倉庫も建物です。

建物ではないもの:
ソーラーパネル、建築資材置場
取引
3パターン
自ら売買・交換を行う
代理して売買・交換・貸借
媒介して売買・交換・貸借
CAUTION
「自ら賃貸」は取引に該当しない。投資マンションのオーナーやアパート経営は、免許不要
MATRIX

「取引」適用の早見表

売買交換貸借
自ら当事者となり取引○取引○×
代理して取引○取引○取引○
媒介して取引○取引○取引○
覚え方: 「自ら貸借」だけが取引にあたらない。なのでマンション管理業/賃貸業/転貸(サブリース)/宅造成業は宅建業の免許不要!
DEFINITION

「業」とは 利益を追求する行為

業とは、不特定多数の相手方に対し、反復継続して取引を行うことです。

不特定多数
誰に対しても
特定の人だけに売る場合は「業」ではない
反復継続
繰り返し行う
1回だけの取引なら「業」にならないこともある
EXAMPLES

具体例で確認しよう

  • Q1
    A所有の用途地域内の農地を区画割し、分譲する
    宅建業○ 用途地域内の土地は原則宅地。区画割して不特定多数に分譲=免許必要。
  • Q2
    Aが裁判所により土地を10区画に分譲。Bに販売代理を依頼
    A:免許必要 自ら売買にあたる。Bに代理を依頼してもA本人にも免許が必要。
  • Q3
    A所有の商業ビルをBに賃貸、BがフロアごとにC・D・Eに転貸
    A・B共に免許不要 自ら貸借・転貸は取引にあたらない。
SUBJECT

宅建業者とは?

免許を取得し、宅建業(不動産業)を営む者。

個人でも、法人(例:株式会社)でも宅建業者となれる

宅建業者に関する 4つの特例

01
国・地方公共団体等
国、都道府県、市区町村、都市再生機構、住宅供給公社等は宅建業法が適用されない
※農業協同組合は含まれない!
02
信託会社等
免許不要。ただし国土交通大臣に届け出必要。
03
破産管財人
営利目的でない+裁判所監督下のため免許不要
04
みなし宅建業者
免許失効後も、契約締結済の取引については一定範囲で宅建業者とみなされる。
SECTION 1 SUMMARY

セクション1 まとめ

  • 宅建業=宅地建物 × 取引 × 業
    3要素揃って初めて宅建業となり、免許が必要
  • 「自ら貸借」は取引にあたらない
    サブリース業、マンション賃貸業は免許不要
  • 国等は宅建業法の適用なし/信託会社は届出のみ
    破産管財人は免許不要、みなし宅建業者は限定的に適用
02
SECTION TWO

免許制度・各種届出

▸ ▸ ▸   不動産業に必要な免許のルール

KEYWORDS

押さえるべき 2つの用語

01
免許権者
宅建業者に免許を与えた者。

都道府県知事または国土交通大臣のこと。
02
事務所
本店(主たる事務所)
支店(従たる事務所)
契約締結権限を有する使用人を置き、継続的に業務を行う場所。

案内所(モデルルーム)は事務所ではない
LICENSE TYPES

免許の種類 2つ

A
知事免許
1つの都道府県内にのみ事務所が設置されているケース

例:大阪府にだけ本店・支店
B
大臣免許
複数の都道府県内に事務所が設置されているケース

例:東京・大阪・福岡に事務所
COMMON
どちらの免許も 全国どこでも宅建業可能 / 有効期間 5年
VALID PERIOD

免許の有効期間

5年間

免許の有効期間は5年。期限が切れる前に「更新」が必要です。

RENEWAL WINDOW
更新手続きは 有効期間満了の日の90日前から30日前までに行う。
更新申請をしたが処分が間に合わない場合:従前の免許は、有効期間満了後でも処分がなされるまで効力が延長されます。
APPLICATION

免許申請書の 記載事項

  • 01
    商号または名称
  • 02
    役員・政令使用人の氏名(法人)/本人・政令使用人の氏名(個人)
  • 03
    事務所の名称および所在地
  • 04
    事務所ごとに置かれる専任宅建士の氏名
  • 05
    宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類
CHANGE
記載事項①〜④に変更があった場合は 30日以内に変更の届出が必要。
FLOW

免許の更新フロー

STEP 1有効期間中
STEP 290日〜30日前
更新申請
STEP 3新たな5年
免許換え
免許権者の管轄が変わった場合、新たな免許を取得しなければならない。
例:甲県本店→乙県に支店増設=大臣免許へ切替
免許証の返納
以下の場合は返納義務あり:
① 免許換え ② 免許取消処分 ③ 亡失したものを発見 ④ 廃業等の届出時
※有効期間満了による失効は返納義務なし
REGISTER

宅建業者名簿

国土交通省や都道府県には宅建業者名簿が備えつけられ、誰でも閲覧可能です。

  • 01
    商号または名称
  • 02
    役員・政令使用人の氏名/本人・政令使用人の氏名
  • 03
    事務所の名称および所在地
  • 04
    宅建業以外の事業の種類
  • 05
    指示処分・業務停止処分があったときは年月日・内容
名簿の訂正:免許権者は、変更の届出があったときは、宅建業者名簿の事項を訂正しなければならない。
CLOSING

廃業等の届出

届出事由届出義務者届出期限免許失効時期
死亡(個人)相続人死亡を知った日から30日以内本人死亡時
合併消滅(法人)消滅した法人の代表役員であった者事由が生じた日から30日以内合併消滅時
破産破産管財人届出時
合併・破産以外で解散清算人
宅建業の廃止代表者30日以内届出時
覚え方: 死亡・合併消滅事由発生時に即失効 / 破産・解散・廃止届出時に失効
SECTION 2 SUMMARY

セクション2 まとめ

  • 免許は知事免許 or 大臣免許の2種類、有効期間は5年
    どちらでも全国営業可能
  • 更新は90日前〜30日前、変更の届出は30日以内
  • 廃業等の届出は基本30日以内、失効時期は事由により異なる
    死亡・合併消滅は即失効/破産・解散・廃止は届出時失効
03
SECTION THREE

免許欠格

▸ ▸ ▸   不動産業ができなくなっちゃう!?

OVERVIEW

免許欠格 とは?

宅建業の免許は、申請すれば誰でももらえるわけではありません。
不動産という高額な財産を扱う者として、適切か否かをチェックします。

RULE
欠格事由に該当すると、免許が受けられない
既に免許を受けている場合は、免許が取り消される
7 REASONS

免許の欠格事由 7つ

01
破産者・心身故障
02
悪質行為による取消
03
刑罰関係
04
暴力団員
05
不正行為等
06
未成年者
07
役員等の欠格

これから1つずつ詳しく見ていきます。

REASON 01

破産者・心身の故障

破産した(復権を得ていない)者、心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの。

RECOVERY
破産者の場合、免責等により復権すれば、直ちに免許を受けられる
※5年間待つ必要なし。
REASON 02

悪質行為による 免許取消

次のa〜cのいずれかに該当して免許取消処分を受けた場合、その取消の日から5年間免許を受けられない。

  • a
    不正手段で免許を取得した
  • b
    業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重い
  • c
    業務停止処分に違反した
FORMULA
免許取消処分 + 5年間欠格 (個人なら本人、法人なら法人+一定の役員)
REASON 03

刑罰関係 5年欠格

次のa・bに該当する者で、刑の執行が終わった日(または刑の執行を受けることがなくなった日)から5年を経過しない者。

  • a
    拘禁刑以上の刑に処せられた者
  • b
    宅建業法等違反、刑法の一定の罪等を犯し罰金刑に処せられた者
    ※傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、暴力団員による不当な行為防止に関する法律違反等
拘禁刑以上
刑の執行終了から5年欠格
罰金刑(特定犯罪のみ)
執行終了から5年欠格
REASON 03 - DETAIL

執行猶予の取扱い

a・bに関し、執行猶予が付された場合、執行猶予期間中も欠格事由となります。

EXCEPTION
ただし、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けられる
※5年間待つ必要なし(刑の全部の執行猶予のケース)。
PHASE 1判決
PHASE 2猶予期間中
(欠格)
PHASE 3猶予満了
即OK
REASON 04

暴力団員

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員は、免許を受けることができません。

FORMER MEMBER
また、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合も、免許を受けられない。
REASON 05

不正行為等をした者

免許申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者、宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、免許を受けられません。

ポイント: 過去の行為だけでなく、「将来そうしそう」という見込みでも欠格となる。
REASON 06

未成年者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人(法人である場合は、その役員を含む)が欠格事由①〜⑤のいずれかに該当する場合、免許を受けられません。

RULE
未成年者本人 + 法定代理人が欠格事由に該当しなければ、免許OK
「行為能力を有しない未成年者」とは: 法定代理人から宅建業の営業許可を受けていない未成年者のこと。
REASON 07

役員等の欠格事由

役員(法人)または政令使用人(法人・個人)が欠格事由①〜⑤のいずれかに該当する場合、その法人・個人は免許を受けられません。

法人A
役員
政令使用人
従業員
↓ 役員・政令使用人が欠格事由①〜⑤に該当
→ 法人A 免許欠格
SECTION 3 SUMMARY

セクション3 まとめ

  • 欠格事由は7つ
    破産・取消・刑罰・暴力団員・不正行為・未成年・役員
  • 「5年欠格」がキーワード
    悪質取消/拘禁刑以上/特定罰金刑/元暴力団員=5年経過必要
  • 即OKになるケースもある
    復権、執行猶予期間満了は5年待たず免許可能
  • 役員・政令使用人の欠格は法人にも波及
04
SECTION FOUR

宅地建物取引士

▸ ▸ ▸   責任も重い、不動産取引のプロ

3 STEPS

宅建士になる3ステップ

STEP 1宅建試験合格
STEP 2資格登録
STEP 3宅建士証交付
  • 01
    宅建試験合格
    有効期間なし。誰でも受験可。不正受験で最長3年間受験禁止。
  • 02
    資格登録
    試験合格者は試験を行った都道府県知事の登録を受けられる。2年以上の実務経験または登録実務講習が必要。
  • 03
    宅建士証の交付(有効期間5年)
    登録した知事に申請。原則、都道府県知事の法定講習を受ける必要あり。
REGISTRATION

登録の欠格事由

登録の欠格事由は、免許の欠格事由①〜④(破産・取消・刑罰・暴力団)と同じ。さらに加えて:

  • 未成年者(行為能力を有しないもの)
    免許とは違い、宅建士の登録では未成年は本人の能力で判定。
  • 悪質行為による登録消除処分
    a.不正登録 b.不正な宅建士証交付 c.事務禁止処分の事由・情状重 d.事務禁止処分違反 e.事務禁止期間中に宅建士事務 → 5年間欠格
  • 事務禁止期間中の自主消除
    事務禁止処分の期間中に自ら登録消除した者は、その禁止期間満了まで登録不可。
TRANSFER

登録の移転 / 死亡等の届出

登録の移転
任意 & 経由申請
登録知事の管轄外の事務所で勤務する/しようとするとき可能。現在登録知事を経由して新知事に申請。

※あくまで任意、義務ではない。
事務禁止期間中は移転不可。
死亡等の届出
30日以内
死亡(相続人)/心身故障(本人・法定代理人・同居親族)/破産(本人)/免許の欠格事由該当(本人)

知事は届出を受けたら登録を消除する。
CARD

宅建士証の取扱い

  1. 有効期間:5年。更新は申請前6ヶ月以内に法定講習受講(試験合格1年以内なら免除)
  2. 書換え交付:氏名・住所変更時、変更登録と併せて申請
  3. 再交付:汚損・滅失時。亡失で再交付後に発見した宅建士証は速やかに返納
  4. 提示義務:取引関係者から請求あったとき/重要事項説明をするとき必須
  5. 返納義務:登録消除されたとき/宅建士証失効時 → 交付した知事へ
  6. 提出義務:事務禁止処分を受けたとき → 速やかに交付知事へ
業務処理の3原則
① 公正・誠実な業務処理 ② 信用失墜行為の禁止(私的行為含む) ③ 知識・能力の維持向上
05
SECTION FIVE

営業保証金

▸ ▸ ▸   大金を用意しないと不動産業ができない!?

CONCEPT

営業保証金とは

取引相手を保護するための「保険金」。お客様に損害を与えてしまった時の弁済原資となる。

1,000万円(本店)
主たる事務所(本店)
1,000万円
その他の事務所(支店)
1ヶ所につき500万円
供託物:金銭、または有価証券(国債100%、地方債/政府保証債90%、その他80%評価)
FLOW

営業開始までの流れ

1免許取得
2保証金供託
3免許権者へ届出
4営業開始
CAUTION
免許権者は、免許後 3ヶ月以内に届出がない場合、催告→さらに 1ヶ月以内に届出なければ免許取消できる。

事務所の増設

増設1ヶ所につき500万円を主たる事務所最寄りの供託所に追加供託。届出後でないと営業不可。

REFUND

還付・保管替え・取戻し

  • 還付
    取引相手のみが受領可
    宅建業者は還付対象外(広告業者の広告料債権なども対象外)。あくまで一般消費者保護のため。
  • 補填
    不足額の供託:通知から2週間以内
    補填後、さらに2週間以内に免許権者へ届出
  • 移転
    本店移転で最寄り供託所変更時
    金銭のみ:保管替え請求/有価証券あり:新供託所に新規供託 → 旧の取戻し
  • 取戻し
    廃業・取消等で営業保証金を返してもらえる
    原則、6ヶ月以上の取戻し公告が必要。本店移転や保証協会加入時は公告不要。
06
SECTION SIX

保証協会

▸ ▸ ▸   不動産会社の強い味方

CONCEPT

保証協会の役割

営業保証金1,000万円を用意できない宅建業者を、業界団体がサポートする仕組み。

本店(主たる事務所)
弁済業務保証金分担金
60万円
支店1ヶ所
分担金
30万円
加入は任意。ただし、加入したら他の保証協会には二重加入禁止。代表的な2協会:全国宅地建物取引業保証協会・不動産保証協会。
FLOW

弁済業務の仕組み

1取引相手
2協会へ認証申出
3還付請求(供託所)
4還付
  • 還付限度額
    仮にその業者が営業保証金を供託していたとした場合の額(本店1,000万+支店500万×店数)。
  • 還付充当金の納付
    協会から通知を受けた社員は、2週間以内に還付充当金を協会に納付。期限超過で社員資格喪失。
STATUS

社員の地位喪失と取戻し

  • 社員の地位喪失
    分担金や還付充当金を期限内に納付しなかった場合等。地位喪失日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(営業継続する場合)。
  • 分担金の返還(取戻し)
    ①社員が地位を失った場合:6ヶ月以上の公告後返還。
    ②一部事務所廃止:超過額のみ、公告不要で返還。
07
SECTION SEVEN

業務規制・案内所等

▸ ▸ ▸   不動産会社がやってはいけないこと

TIMING

広告・契約締結時期の制限

宅地造成・建物工事完了前は、開発許可・建築確認等を受けた後でなければ広告も契約も不可。

取引タイプ広告契約
売買・交換許可前NG許可前NG
貸借の代理・媒介許可前NGOK
RULE
貸借の媒介・代理の契約締結だけは制限なし。広告は全取引で制限あり。
PROHIBITED

禁止行為いろいろ

  • 業務停止期間中の広告
  • 誇大広告(実際より著しく優良に見せる)
    損害発生に関係なく違反。
  • 手付貸与・分割払い等の便宜供与による契約勧誘
  • 事実不告知・不実告知(重要事項について)
  • 守秘義務違反(業務中だけでなく退職後も)
  • 不当な高額報酬の要求
RECORDS

帳簿 & 従業者名簿

帳簿
事務所ごとに備付
取引のあったつど記載。
保存:閉鎖後5年間(自ら売主の新築住宅は10年間)。
閲覧義務:なし。
従業者名簿
事務所ごとに備付
従業者ごとに記載。
保存:最終記載から10年間
閲覧義務:あり(取引関係者の請求時)。
従業者証明書:従業者には常時携帯。請求があれば提示義務あり。
SITE

案内所等の届出

申込み・契約を行う案内所等を設置するとき、業務開始日の10日前までに2者へ届出:

  • 免許権者(都道府県知事 / 国土交通大臣)
  • 所在地を管轄する都道府県知事
POINT
届出義務は案内所を設置した業者のみ。売主業者から代理・媒介を頼まれて設置した側が届出する。
取引態様の明示も必須。
08
SECTION EIGHT

媒介契約

▸ ▸ ▸   不動産会社が仲介するときの大事なルール

3 TYPES

媒介契約の3種類

項目一般専任専属専任
他業者への重ねて依頼OKNGNG
自己発見取引OKOKNG
有効期間制限なし3ヶ月3ヶ月
業務報告義務なし2週に1回1週に1回
指定流通機構登録義務なし7日以内5日以内
貸借の媒介には適用なし。 売買・交換のみ。
DUTY

依頼者への報告義務

業務処理状況
専任:2週に1回以上
専属専任:1週に1回以上

これに反する特約は無効。
申込み報告
媒介の対象物件に申込みがあったら、遅滞なく報告

※一般媒介でも報告義務あり。
REIN

指定流通機構(REINS)

専任系の媒介契約では、宅建業者は物件情報を指定流通機構に登録する義務があります。

  • 専任媒介:契約締結日から7日以内
  • 専属専任媒介:契約締結日から5日以内
  • 登録後、登録証明書を依頼者に交付
  • 物件成約時:遅滞なく成約情報を機構に通知
CONTRACT

媒介契約書(34条書面)

媒介契約締結時、遅滞なく媒介契約書を作成し、記名押印して依頼者に交付。

  1. 物件の表示
  2. 売買すべき価額または評価額(依頼者の希望)
  3. 媒介契約の種類
  4. 有効期間・解除に関する事項
  5. 指定流通機構への登録に関する事項
  6. 報酬に関する事項
  7. 違約金・標準媒介契約約款に基づくか否か
注意:媒介契約書は宅建士でなくてもOK。記名押印は宅建業者でよい。
09
SECTION NINE

35条 重要事項説明書 I

▸ ▸ ▸   宅建業法で1・2位を争う重要テーマ

DUTY

35条書面の説明義務

説明者宅建士(専任である必要なし)
説明時期契約成立までの間
説明場所制限なし(どこでもOK)
説明相手方買主・借主・交換当事者(売主への説明義務はない)
説明方法書面(35条書面)の交付+宅建士証提示+口頭説明
CAUTION
相手方が宅建業者の場合、説明は不要(書面交付のみ)
IT

IT重説

テレビ会議等のITを活用した重要事項説明も認められる(一定条件で)。

  • 宅建士証を画面上で相手方が確認できる
  • 音声・映像が双方向で送受信可能
  • 事前に35条書面を相手方に交付済み
  • 相手方の承諾が必要(売買の場合)
ITEMS

35条書面の主要記載事項

  1. 登記された権利の種類・内容
  2. 法令上の制限の概要(都市計画法等)
  3. 飲用水・電気・ガスの整備状況
  4. 未完成物件の場合:完成時の形状・構造
  5. 造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域内である旨
  6. 水害ハザードマップでの所在地
  7. 建物状況調査の結果(既存建物のみ、実施から1年以内)
  8. 建物の建築・維持保全状況に関する書類の保存状況(既存建物)
10
SECTION TEN

35条 重要事項説明書 II

▸ ▸ ▸   マンションの追加事項と取引条件

CONDOMINIUM

区分所有建物の追加事項

マンションでは、上記に加えて以下の説明が必要。貸借の場合は1・2のみ

  1. 専有部分の用途・利用制限の規約(売・交・貸)
  2. 管理委託先の氏名・住所(売・交・貸)
  3. 敷地に関する権利の種類・内容(売・交)
  4. 共用部分に関する規約(売・交)
  5. 建物・敷地の専用使用権の規約(売・交)
  6. 修繕積立金に関する規約(売・交)
  7. 維持修繕の実施状況(売・交)
  8. 管理費・通常管理費等の減免規約(売・交)
TERMS

取引条件に関する事項

  1. 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額・目的(手付金・敷金等)
  2. 契約の解除に関する事項
  3. 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
  4. 手付金等の保全措置(売主が業者の場合)
  5. 支払金・預り金の保全措置の概要
  6. 金銭貸借のあっせん不成立時の措置(ローン特約)
  7. 担保責任の履行に関する措置(売・交のみ)
  8. 租税公課の負担に関する事項
SUMMARY

35条のまとめ

  • 説明者は宅建士、相手方は買主・借主・交換当事者
  • 契約成立前に必ず実施、相手方が業者なら書面交付のみ
  • マンションは追加8項目(貸借は2項目だけ)
  • IT重説も可(条件あり)
11
SECTION ELEVEN

37条 契約書面

▸ ▸ ▸   契約成立後の書面交付

DUTY

37条書面の交付義務

作成者宅建業者(宅建士の記名必須)
交付時期契約成立後、遅滞なく
交付相手契約の両当事者(売主にも交付!)
交付方法書面交付(電磁的方法も可、相手方承諾必要)
35条との違い
35条は契約前に買主等のみ/37条は契約後に両当事者へ。
REQUIRED

必要的記載事項

  1. 当事者の氏名・住所
  2. 宅地・建物を特定するために必要な表示
  3. 代金・交換差金・借賃の額・支払時期・支払方法
  4. 宅地・建物の引渡し時期
  5. 移転登記の申請時期(売・交のみ)
  6. 既存住宅では、構造耐力上主要な部分の状況に関する当事者双方の確認事項(売・交のみ)
これらは記載漏れがあれば違反
OPTIONAL

任意的記載事項(定めがあれば記載)

  1. 代金等以外の金銭の授受の額・授受時期・目的
  2. 契約解除に関する定め
  3. 損害賠償額の予定・違約金の定め
  4. 天災その他不可抗力による損害負担の定め(危険負担)
  5. 担保責任に関する定め(売・交のみ)
  6. 担保責任の履行措置に関する定め(売・交のみ)
  7. 租税公課の負担に関する定め
  8. 金銭貸借のあっせん不成立時の措置(売・交のみ)
12
SECTION TWELVE

8種制限 I

▸ ▸ ▸   不動産会社が規制される8つの制限

8 RESTRICTIONS

8種制限の概要

01
担保責任の特約制限
02
他人物売買等の制限
03
損害賠償額の予定
04
クーリング・オフ
05
割賦販売契約の解除等
06
所有権留保等の禁止
07
手付の額の制限
08
手付金等の保全措置
SCOPE

8種制限の適用場面

RULE
売主:宅建業者 × 買主:宅建業者でない者売買契約のみ対象
売主買主適用法
宅建業者非業者8種制限○
宅建業者宅建業者民法のみ
非業者宅建業者民法のみ
13
SECTION THIRTEEN

8種制限 II

▸ ▸ ▸   担保責任・他人物売買・損害賠償

RULE 01

担保責任の特約制限

宅建業者は買主に不利な特約をしてはならない。「目的物の引渡しの日から2年以上」とする特約のみ有効。

違反時
不利な特約は無効となり、民法の規定に戻る(不適合を知ってから1年以内に通知)。
RULE 02

他人物売買の制限

原則、宅建業者は他人物(自己が所有しない宅地建物)の売買契約を締結してはならない。

例外1
物件取得契約済み
業者が当該物件を取得する契約(予約も含む)を締結している場合はOK。
※ただし、停止条件付契約はNG。
例外2
未完成物件で保全措置
手付金等の保全措置を講じていれば例外的にOK。
RULE 03

損害賠償額の予定 / 違約金の制限

10分の2まで(合算)

損害賠償額の予定と違約金を合算して代金額の10分の2を超えてはならない。これに反する特約は、超過部分につき無効。

定めなしの場合:制限なく実損額を請求可能。10分の2は「予定する場合」の上限。
14
SECTION FOURTEEN

8種制限 III / クーリング・オフ

▸ ▸ ▸   頭を冷やす権利

CONCEPT

クーリング・オフとは

不動産取引に慣れていない買主が、不適切な場所で契約してしまった場合に「やっぱりやめます」と申込撤回・契約解除できる制度。

CAN
不利な特約は無効。買主にとって不利な特約は全て無効
PLACE

クーリング・オフできない場所

事務所等(NG)
① 事務所(本店・支店等)
② 専任宅建士を置くべき継続的施設
③ 案内所(モデルルーム)
 ※土地に定着するもの限定
④ 申出により買主の自宅・勤務先
 ※買主自らが申し出た場合のみ
それ以外(OK)
喫茶店、レストラン、ホテルロビー、テント張りの案内所など。

※申込み場所と契約場所が異なる時は申込み場所で判定。
METHOD

方法・効果・期限

  • 方法
    書面で発信した時に効力発生(発信主義)
    郵送なら投函した時点。書面が届かなくてもOK。
  • 期限
    クーリングオフできる旨を書面で告げられた日から起算して8日以内
    告知がなければ無期限でできる!
  • 効果
    業者は損害賠償・違約金請求できない
    受領した手付金等は速やかに返還。
EXCEPTION
引渡しを受け、かつ代金全額を支払った後はクーリングオフ不可。
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SECTION FIFTEEN

8種制限 IV / 手付金

▸ ▸ ▸   手付金の仕組みを知ろう

RULE 07

手付の性質と額の制限

性質
解約手付
業者が自ら売主の場合、必ず解約手付として扱われる。

買主:手付放棄で解除
売主:手付倍返しで解除
※相手方の履行着手前まで
額の制限
10分の2まで
代金額の10分の2を超える手付を受領できない。

※超過分は無効ではなく、買主は超過分を返還請求可能。
RULE 08

手付金等の保全措置

業者破産時に買主が手付金等を取り戻せないリスクを防ぐ制度。原則、保全措置を講じなければ手付金等を受領できない

物件保全不要の範囲
未完成物件代金額の5%以下かつ1,000万円以下
完成物件代金額の10%以下かつ1,000万円以下
保全方法:銀行等の保証/保険/指定保管機関への寄託(完成物件のみ)
DEFINITION

「手付金等」の定義

手付金等=契約締結日以後、物件引渡し前までに支払われる金銭で、代金に充当されるもの。

  • 手付金、中間金、内金など名称は問わない
  • 代金に充当されないもの(仲介手数料等)は対象外
  • 買主が登記を備えた後は保全不要
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SECTION SIXTEEN

報酬 I / 売買編

▸ ▸ ▸   不動産会社がもらえる仲介手数料

FORMULA

売買報酬の速算式

税抜き価額速算式
200万円以下価額 × 5%
200万円超〜400万円以下価額 × 4% + 2万円
400万円超価額 × 3% + 6万円
注意:消費税がある場合は税抜き価額で計算。交換は大きい価額で計算。
TAX

消費税の取扱い

  • 物件価額に消費税が含まれる場合
    税抜き価額を算出してから速算式で計算(÷1.1で税抜き)
  • 業者が課税事業者の場合
    算出した報酬額に10%上乗せして受領可能
  • 業者が免税事業者の場合
    算出した報酬額に4%上乗せ(みなし仕入率)
  • 注意
    土地・居住用建物の借賃には消費税課されない
MEDIATION

媒介と代理の違い

媒介
依頼者の一方から:速算式の額が上限

双方から合計:速算式の2倍まで
代理
依頼者から:速算式の2倍まで

※相手方からも受領するなら合計2倍まで
EXAMPLE
1,000万円の売買 → 速算式 = 1,000×3%+6 = 36万円(税抜)
媒介で双方から:合計72万円(税抜)まで/代理で:72万円(税抜)まで
SPECIAL

低廉な空家等の特例

800万円以下の宅地建物(売買・交換のみ)について、通常の費用に加えて費用相当額を上乗せ可能。

  • 媒介の場合:依頼者の一方から30万円の1.1倍まで(=33万円)
  • 代理の場合:媒介報酬限度額の2倍まで
  • 事前に依頼者に説明し合意が必要
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SECTION SEVENTEEN

報酬 II / 賃貸編

▸ ▸ ▸   貸借の媒介報酬

RENT

貸借の媒介報酬の原則

1ヶ月分+消費税

業者が依頼者の双方から受領できる報酬の合計額は、借賃の1ヶ月分に消費税を上乗せした金額以内。

双方からの配分は自由:合計1.1ヶ月分以内なら、貸主・借主どちらからどう受領するかは契約で自由に決められる。
SPECIAL CASE

居住用建物の特則

居住用建物の媒介では、依頼者の一方から受領できる報酬は借賃の0.5ヶ月分(税込0.55ヶ月分)以内が原則。

EXCEPTION
媒介依頼を受けるにあたって、依頼者の承諾を得ていれば、上限まで(1ヶ月分)受領可能。
居住用以外(店舗等):原則ルール(合計1ヶ月分)のみ。
PREMIUM

権利金・敷金の取扱い

権利金
売買とみなして計算可
居住用以外(店舗等)の貸借で、権利金(返還されない)の授受がある場合、その額を売買代金とみなして速算式で算定可能(高い方を選択)。
敷金
対象外
敷金は返還されるため、報酬計算の基礎にならない。
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SECTION EIGHTEEN

監督・罰則

▸ ▸ ▸   不動産会社がワルさしたときの制裁

SUPERVISION

宅建業者への監督処分

不正行為等
公開による聴聞
処分
処分処分権者
指示処分免許権者+他の都道府県知事
業務停止処分(最長1年)免許権者+他の都道府県知事
免許取消処分免許権者のみ
REVOCATION

必要的取消事由(必ず取消)

  1. 免許の欠格事由に該当したとき
  2. 免許換えの手続きが必要なのに怠ったとき
  3. 免許後1年以内に事業を開始しない/引き続き1年以上事業を休止したとき
  4. 不正手段による免許取得
  5. 業務停止事由のうち情状が特に重い
  6. 業務停止処分違反
OPTIONAL

任意的取消事由(取消すことができる)

  1. 所在不明による免許取消
    事務所所在地が確知できないとき、官報公告から30日経過し申出なき場合
  2. 宅建業の免許に付された条件に違反した場合
  3. 営業保証金の供託届出をしなかった場合(催告から1ヶ月)
これらは免許権者の裁量で取消可能。
PENALTIES

主要な罰則

違反内容罰則
無免許営業/不正免許取得/名義貸し3年以下の拘禁刑/300万円以下の罰金
業務停止処分違反3年以下の拘禁刑/300万円以下の罰金
不当に高額な報酬要求1年以下の拘禁刑/100万円以下の罰金
守秘義務違反50万円以下の罰金
35条/37条書面交付義務違反50万円以下の罰金
FULL SUMMARY

宅建業法 全18セクション
完了

01-03
基礎
定義・免許・欠格
04
宅建士
3ステップ・登録
05-06
保証金
営業保証金・保証協会
07-08
業務
広告・媒介契約
09-11
書面
35条・37条
12-15
8種制限
担保・他人物・手付等
16-17
報酬
売買・賃貸
18
罰則
監督処分
FIN

お疲れさまでした

SECTION 1 〜 18 完了

M·CAREER  ·  FUDOKATSU TAKKEN

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